統計主事(とうけいしゅじ)は、旧統計法(昭和二十二年三月二十六日法律第十八号)第10条第2項の規定に基づき、都道府県又は市町村に置くことができた職である。なお、内閣府及び各省にも置くことができた(統計法第10条第1項)が、この場合は統計官と称された。現行の統計法(平成19年5月23日法律第53号)には同規定はなく、廃止されている。