統括安全衛生責任者(とうかつあんぜんえいせいせきにんしゃ)は、特定元方事業者(特定事業である建設業、造船業に属する事業の下請負人を使用する元請負人)の事業場において、特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために統括管理する者である。(労働安全衛生法第15条第1項) 元請負人が一の場合は、その元請負人が統括安全衛生責任者を選任するが、同一の場所において関連して行なわれる事業が複数の元請負人に分割して発注され、かつ、発注者自身は当該仕事を自ら行なわない場合では、発注者叉は労働基準監督署から指名を受けた元請負人、同一の場所において関連して行なわれる事業が複数の下請負人に分割して発注され、かつ、元請負人自身は当該仕事を自ら行なわない場合では、元請負人から指名を受けた下請負人から選任する。