社債、株式等の振替に関する法律(しゃさい、かぶしきとうのふりかえにかんするほうりつ)は、社債、株式等の振替制度について定めた日本の法律。所管官庁は、法務省である。社債等の振替を行う振替機関及び口座管理機関、社債権者等の保護を図るための並びに社債等の振替に関し必要な事項を定めることにより、社債等の流通の円滑化を図ることを目的とする(1条)。 1942年(昭和17年)制定のを時代にあわせた内容にするために2001年(平成13年)に制定された(当初の名称は『短期社債等の振替に関する法律』)。2004年(平成16年)の改正により、株券等の保管及び振替に関する法律の改善措置の一環として制度が導入された。平成16年改正法の施行と同時にそれまでの「社債等の振替に関する法律」から現行の名称に改められた。

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  • 社債、株式等の振替に関する法律(しゃさい、かぶしきとうのふりかえにかんするほうりつ)は、社債、株式等の振替制度について定めた日本の法律。所管官庁は、法務省である。社債等の振替を行う振替機関及び口座管理機関、社債権者等の保護を図るための並びに社債等の振替に関し必要な事項を定めることにより、社債等の流通の円滑化を図ることを目的とする(1条)。 1942年(昭和17年)制定のを時代にあわせた内容にするために2001年(平成13年)に制定された(当初の名称は『短期社債等の振替に関する法律』)。2004年(平成16年)の改正により、株券等の保管及び振替に関する法律の改善措置の一環として制度が導入された。平成16年改正法の施行と同時にそれまでの「社債等の振替に関する法律」から現行の名称に改められた。 (ja)
  • 社債、株式等の振替に関する法律(しゃさい、かぶしきとうのふりかえにかんするほうりつ)は、社債、株式等の振替制度について定めた日本の法律。所管官庁は、法務省である。社債等の振替を行う振替機関及び口座管理機関、社債権者等の保護を図るための並びに社債等の振替に関し必要な事項を定めることにより、社債等の流通の円滑化を図ることを目的とする(1条)。 1942年(昭和17年)制定のを時代にあわせた内容にするために2001年(平成13年)に制定された(当初の名称は『短期社債等の振替に関する法律』)。2004年(平成16年)の改正により、株券等の保管及び振替に関する法律の改善措置の一環として制度が導入された。平成16年改正法の施行と同時にそれまでの「社債等の振替に関する法律」から現行の名称に改められた。 (ja)
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