生活習慣病予防健診(せいかつしゅうかんびょう よぼうけんしん)は、主に生活習慣病の事前予防と早期発見を主旨とする健康診断である。健康保険法第150条を根拠とする保健事業として、保険者の任意によって行われる(努力義務)。 健康保険法第150条 保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査及び同法第二十四条の規定による特定保健指導を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。 協会けんぽでは「生活習慣病予防健診」と呼称されるが、他の健康保険組合では「がん・生活習慣病検診」「生活習慣病健診(がん検診) 」であったり、人間ドックに含むこともある。 なお国民健康保険の加入者の場合、国民健康保険第82条を根拠とした保健事業である市町村健診となり、これは努力義務であり、実際の名称は様々である。

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  • 生活習慣病予防健診(せいかつしゅうかんびょう よぼうけんしん)は、主に生活習慣病の事前予防と早期発見を主旨とする健康診断である。健康保険法第150条を根拠とする保健事業として、保険者の任意によって行われる(努力義務)。 健康保険法第150条 保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査及び同法第二十四条の規定による特定保健指導を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。 協会けんぽでは「生活習慣病予防健診」と呼称されるが、他の健康保険組合では「がん・生活習慣病検診」「生活習慣病健診(がん検診) 」であったり、人間ドックに含むこともある。 なお国民健康保険の加入者の場合、国民健康保険第82条を根拠とした保健事業である市町村健診となり、これは努力義務であり、実際の名称は様々である。 (ja)
  • 生活習慣病予防健診(せいかつしゅうかんびょう よぼうけんしん)は、主に生活習慣病の事前予防と早期発見を主旨とする健康診断である。健康保険法第150条を根拠とする保健事業として、保険者の任意によって行われる(努力義務)。 健康保険法第150条 保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査及び同法第二十四条の規定による特定保健指導を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。 協会けんぽでは「生活習慣病予防健診」と呼称されるが、他の健康保険組合では「がん・生活習慣病検診」「生活習慣病健診(がん検診) 」であったり、人間ドックに含むこともある。 なお国民健康保険の加入者の場合、国民健康保険第82条を根拠とした保健事業である市町村健診となり、これは努力義務であり、実際の名称は様々である。 (ja)
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  • 生活習慣病予防健診(せいかつしゅうかんびょう よぼうけんしん)は、主に生活習慣病の事前予防と早期発見を主旨とする健康診断である。健康保険法第150条を根拠とする保健事業として、保険者の任意によって行われる(努力義務)。 健康保険法第150条 保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査及び同法第二十四条の規定による特定保健指導を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。 協会けんぽでは「生活習慣病予防健診」と呼称されるが、他の健康保険組合では「がん・生活習慣病検診」「生活習慣病健診(がん検診) 」であったり、人間ドックに含むこともある。 なお国民健康保険の加入者の場合、国民健康保険第82条を根拠とした保健事業である市町村健診となり、これは努力義務であり、実際の名称は様々である。 (ja)
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  • 生活習慣病予防健診 (ja)
  • 生活習慣病予防健診 (ja)
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