特定街区(とくていがいく)は、都市計画法による地域地区の一つで、既成市街地の整備・改善を図ることを目的に、ある街区において、既定の容積率や建築基準法の高さ制限を適用せず、別に都市計画で容積率・高さなどを定める制度である。 1961年(昭和36年)に創設された制度で、超高層ビルを建設するための手法の一つである。街区の整備または造成が行われる地区において、良好な街区レベルでの建築計画について一般的な形態制限を緩和する一方で、一定以上の市街地環境基準を設置して公的融資の融資対象や開発権移転(TDR)の対象にもなるなど、個々のプロジェクトごとに土地の有効利用を誘導する都市開発手法となっている。 商業地域などでオープン・スペースを設けながら都市再開発を行う事例やの保存を目的とする事例も見られる。