準用河川(じゅんようかせん)とは、一級河川及び二級河川以外の「法定外河川」のうち、市町村長が指定し管理する河川のことである。 「二級河川」も参照 河川法に基づき、二級河川の規定を準用する(河川法第100条)。2003年4月30日現在の準用河川は、水系数にして2524、河川数で1万4253ある。