法人ノ役員処罰ニ関スル法律(ほうじんのやくいんしょばつにかんするほうりつ、大正4年法律第18号)とは、法人の役員等による法人を消滅させる行為を規制する日本の法律。1915年(大正4年)6月21日に公布され、同年7月1日より施行されている。