欧州連合域内排出量取引制度(おうしゅうれんごういきないはいしゅつりょうとりひきせいど、英:European Union Emission Trading Scheme 略称:EU ETS)とは、欧州連合 (EU) 域内における二酸化炭素についての、複数の国による排出量取引制度。EUの気候変動に対する政策の柱となっている。EU ETSでは、合計でEUの二酸化炭素排出量の半分に迫る量、温室効果ガス排出量合計の40%となるエネルギー部門や工業部門の1万を超える施設を対象としている。 EU ETSのもとでは、EU域内の二酸化炭素大量排出者は自身の二酸化炭素排出量を計測し、毎年その量を報告しなければならない。そのうえで1年ごとに二酸化炭素排出量と同量の排出許容量をいったん政府に返上することが義務付けられる。排出施設は無償で一定の排出許容量を政府から取得し、または他の排出施設やトレーダー、政府から排出許容量を購入することになる。ある排出施設が必要量以上の排出許容量を取得した場合、その施設は排出許容量を転売することができる 。

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  • 欧州連合域内排出量取引制度(おうしゅうれんごういきないはいしゅつりょうとりひきせいど、英:European Union Emission Trading Scheme 略称:EU ETS)とは、欧州連合 (EU) 域内における二酸化炭素についての、複数の国による排出量取引制度。EUの気候変動に対する政策の柱となっている。EU ETSでは、合計でEUの二酸化炭素排出量の半分に迫る量、温室効果ガス排出量合計の40%となるエネルギー部門や工業部門の1万を超える施設を対象としている。 EU ETSのもとでは、EU域内の二酸化炭素大量排出者は自身の二酸化炭素排出量を計測し、毎年その量を報告しなければならない。そのうえで1年ごとに二酸化炭素排出量と同量の排出許容量をいったん政府に返上することが義務付けられる。排出施設は無償で一定の排出許容量を政府から取得し、または他の排出施設やトレーダー、政府から排出許容量を購入することになる。ある排出施設が必要量以上の排出許容量を取得した場合、その施設は排出許容量を転売することができる 。 2008年1月、欧州委員会は排出量取引制度の大幅な変更を提唱しており、それによると国ごとで決めている排出量の割当決定作業を集中して行うこと、また無償で付与している排出許容割当量を抑えて、全体の60%以上の割合を競売制にすること、さらに対象となる温室効果ガスに亜酸化窒素やパーフルオロカーボンを追加することが盛り込まれている。このほか対象となっている施設の温室効果ガス排出制限量を2020年に対2005年比21%削減することを提案している。 (ja)
  • 欧州連合域内排出量取引制度(おうしゅうれんごういきないはいしゅつりょうとりひきせいど、英:European Union Emission Trading Scheme 略称:EU ETS)とは、欧州連合 (EU) 域内における二酸化炭素についての、複数の国による排出量取引制度。EUの気候変動に対する政策の柱となっている。EU ETSでは、合計でEUの二酸化炭素排出量の半分に迫る量、温室効果ガス排出量合計の40%となるエネルギー部門や工業部門の1万を超える施設を対象としている。 EU ETSのもとでは、EU域内の二酸化炭素大量排出者は自身の二酸化炭素排出量を計測し、毎年その量を報告しなければならない。そのうえで1年ごとに二酸化炭素排出量と同量の排出許容量をいったん政府に返上することが義務付けられる。排出施設は無償で一定の排出許容量を政府から取得し、または他の排出施設やトレーダー、政府から排出許容量を購入することになる。ある排出施設が必要量以上の排出許容量を取得した場合、その施設は排出許容量を転売することができる 。 2008年1月、欧州委員会は排出量取引制度の大幅な変更を提唱しており、それによると国ごとで決めている排出量の割当決定作業を集中して行うこと、また無償で付与している排出許容割当量を抑えて、全体の60%以上の割合を競売制にすること、さらに対象となる温室効果ガスに亜酸化窒素やパーフルオロカーボンを追加することが盛り込まれている。このほか対象となっている施設の温室効果ガス排出制限量を2020年に対2005年比21%削減することを提案している。 (ja)
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  • 欧州連合域内排出量取引制度 (ja)
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