朝倉孝景条々は室町時代中期の武将、越前国守護の朝倉孝景が制定したとされる分国法。朝倉敏景十七箇条、英林壁書ともいう。家訓をもって国を治める基本とした。1479年(文明11年)ら1481年(文明13年)までの間に制定されたとみられている。

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  • 朝倉孝景条々は室町時代中期の武将、越前国守護の朝倉孝景が制定したとされる分国法。朝倉敏景十七箇条、英林壁書ともいう。家訓をもって国を治める基本とした。1479年(文明11年)ら1481年(文明13年)までの間に制定されたとみられている。 (ja)
  • 朝倉孝景条々は室町時代中期の武将、越前国守護の朝倉孝景が制定したとされる分国法。朝倉敏景十七箇条、英林壁書ともいう。家訓をもって国を治める基本とした。1479年(文明11年)ら1481年(文明13年)までの間に制定されたとみられている。 (ja)
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  • 朝倉孝景条々 (ja)
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