服務の宣誓(ふくむのせんせい)とは、日本において公務員に課せられた義務の一つ。宣誓の文言は、職種により様々であるが、ほとんどの場合「憲法第15条・第99条を肝に銘じる」と必ず記されている。職員が公務員ではない非特定独立行政法人や国立大学法人でも新入職員に服務の宣誓をさせる場合がある。