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- 最高裁判所(さいこうさいばんしょ、英: Supreme Court)は、シンガポールの司法制度における二段階のうちのひとつである。二段階のうちのもうひとつは、下級裁判所(State Courts)である。 最高裁判所は、上訴法廷(Court of Appeal)と高等法廷(High Court)から構成されており、民事事件と刑事事件の両方を扱う。上訴法廷は、民事事件と刑事事件の両方につき、高等法廷からの上訴を扱う。上訴法廷は、高等法廷で判断を留保された法的論点についての判断も行い、さらに、下級裁判所から高等法廷へ上訴された事件における公益に関わる法的論点で、高等裁判所が判断を留保したものについて判断をする。 高等法廷の裁判管轄は、次のとおりである。民事事件は、訴額が250,000SGDを超える場合、高等法廷から始まる。事件は、財産額が3,000,000SGDを超えるか、外国証書の再封入を含んでいる場合、高等法廷で扱われる。さらに、1,500,000SGD以上の資産がある家事事件も高等法廷で扱われる。 刑事事件では、法定刑に死刑や10年以上の拘禁刑が含まれる犯罪が高等法廷で扱われる。保釈の余地のない犯罪は、高等法廷で審理される。経験則では、高等法廷は、シンガポール国内の全ての事件に固有の管轄権を有している。 (ja)
- 最高裁判所(さいこうさいばんしょ、英: Supreme Court)は、シンガポールの司法制度における二段階のうちのひとつである。二段階のうちのもうひとつは、下級裁判所(State Courts)である。 最高裁判所は、上訴法廷(Court of Appeal)と高等法廷(High Court)から構成されており、民事事件と刑事事件の両方を扱う。上訴法廷は、民事事件と刑事事件の両方につき、高等法廷からの上訴を扱う。上訴法廷は、高等法廷で判断を留保された法的論点についての判断も行い、さらに、下級裁判所から高等法廷へ上訴された事件における公益に関わる法的論点で、高等裁判所が判断を留保したものについて判断をする。 高等法廷の裁判管轄は、次のとおりである。民事事件は、訴額が250,000SGDを超える場合、高等法廷から始まる。事件は、財産額が3,000,000SGDを超えるか、外国証書の再封入を含んでいる場合、高等法廷で扱われる。さらに、1,500,000SGD以上の資産がある家事事件も高等法廷で扱われる。 刑事事件では、法定刑に死刑や10年以上の拘禁刑が含まれる犯罪が高等法廷で扱われる。保釈の余地のない犯罪は、高等法廷で審理される。経験則では、高等法廷は、シンガポール国内の全ての事件に固有の管轄権を有している。 (ja)
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- 最高裁判所庁舎 (ja)
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- Sundaresh Menon (ja)
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- 最高裁判所(さいこうさいばんしょ、英: Supreme Court)は、シンガポールの司法制度における二段階のうちのひとつである。二段階のうちのもうひとつは、下級裁判所(State Courts)である。 最高裁判所は、上訴法廷(Court of Appeal)と高等法廷(High Court)から構成されており、民事事件と刑事事件の両方を扱う。上訴法廷は、民事事件と刑事事件の両方につき、高等法廷からの上訴を扱う。上訴法廷は、高等法廷で判断を留保された法的論点についての判断も行い、さらに、下級裁判所から高等法廷へ上訴された事件における公益に関わる法的論点で、高等裁判所が判断を留保したものについて判断をする。 高等法廷の裁判管轄は、次のとおりである。民事事件は、訴額が250,000SGDを超える場合、高等法廷から始まる。事件は、財産額が3,000,000SGDを超えるか、外国証書の再封入を含んでいる場合、高等法廷で扱われる。さらに、1,500,000SGD以上の資産がある家事事件も高等法廷で扱われる。 刑事事件では、法定刑に死刑や10年以上の拘禁刑が含まれる犯罪が高等法廷で扱われる。保釈の余地のない犯罪は、高等法廷で審理される。経験則では、高等法廷は、シンガポール国内の全ての事件に固有の管轄権を有している。 (ja)
- 最高裁判所(さいこうさいばんしょ、英: Supreme Court)は、シンガポールの司法制度における二段階のうちのひとつである。二段階のうちのもうひとつは、下級裁判所(State Courts)である。 最高裁判所は、上訴法廷(Court of Appeal)と高等法廷(High Court)から構成されており、民事事件と刑事事件の両方を扱う。上訴法廷は、民事事件と刑事事件の両方につき、高等法廷からの上訴を扱う。上訴法廷は、高等法廷で判断を留保された法的論点についての判断も行い、さらに、下級裁判所から高等法廷へ上訴された事件における公益に関わる法的論点で、高等裁判所が判断を留保したものについて判断をする。 高等法廷の裁判管轄は、次のとおりである。民事事件は、訴額が250,000SGDを超える場合、高等法廷から始まる。事件は、財産額が3,000,000SGDを超えるか、外国証書の再封入を含んでいる場合、高等法廷で扱われる。さらに、1,500,000SGD以上の資産がある家事事件も高等法廷で扱われる。 刑事事件では、法定刑に死刑や10年以上の拘禁刑が含まれる犯罪が高等法廷で扱われる。保釈の余地のない犯罪は、高等法廷で審理される。経験則では、高等法廷は、シンガポール国内の全ての事件に固有の管轄権を有している。 (ja)
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