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- 日本ボクシングコミッションにおける健保金問題(にほんボクシングコミッションにおけるけんぽきんもんだい)とは、同組織(以下、JBC)がプロボクサーのファイトマネーから徴収し、積み立ててきた「健保金」の使途をめぐる問題である。この健保金は1957年7月以降、選手が試合で負傷した際に治療費に当てるための特別な財源として、JBCが預かってきたものである。日本のプロボクシングを独占的に統括するJBCはこの間、1978年3月7日に公益性を認められて財団法人となったが、公益法人制度改革に伴い、理事会決議をもって一般財団法人化の方針をとり、2013年7月1日付で「一般財団法人 日本ボクシングコミッション」と組織名を変えて移行法人となった。健保金残高は2013年6月末までは約1億円が維持されていたが、半年後の同年末には激減していたことが発覚し、選手の所属するボクシングジムの会長らが組織する日本プロボクシング協会(以下、協会)は、JBCが2014年1月の時点で残高とする約5900万円を専用口座に入金させた。本来の使途が守られていれば、2014年度の健保金残高は約1億1900万円であるべきところ、JBCは協会側に対し、約5700万円と説明している。JBC理事長は2015年に健保金の使途について「治療費以外の支出はしない」と約束したにもかかわらず、同年8月にはJBCが健保金を訴訟費用の支払いに当てていたことを窺わせる発言をしており、JBC統括本部長は協会側の追及に対し、2016年6月の残高を約2200万円と回答している。 JBCは、文部科学省の指導により2008年度から健保金を収入として扱うようになり、2013年7月1日付で移行法人になると同時にを行った。この制度変更の頃から、JBCは健保金の使途が無制限に拡大したとの独自の見解を示すようになり、同制度変更自体については協会も了承したはずだと反論している。しかし、実際には協会理事は決定後に報告を受けたのみで、討議や協議の機会は与えられなかった。JBCは同年6月頃、同制度変更が協会の理事会で承認された旨、協会事務局長から口頭で報告を受けると、7月1日付で財務省関東財務局理財第3課に同制度変更についての書面を提出した。JBCの評議員を務めていた日本プロボクシング協会役員・会長・前会長およびその下部組織である中日本・西日本・西部日本の各地区協会会長は同日付で、協会会長がJBC理事となり、協会前会長が留任したほかは、評議員を外れ、JBCの財産の処分等についての議決権を失った。同年8月には、一般財団法人化と同制度変更について協会執行部から報告を受けた協会員がJBCに直接抗議。9月には協会員である20のジムが連名でJBCおよび協会に要望書を提出し、同制度変更を「不当な決議」として無効にするよう求めている。これ以降、健保金の使途については、「法的に自由に使うことのできない健康管理金[健保金]は存在しない。治療費だけではなく、当財団の他の事業経費にも使うことは何らの問題もない。」と主張するJBCと、「健保金は、選手が試合で怪我をした時の為の積立金であり、それ以外に使ってはならない」と譲らない協会側の対立が続いている。 この問題については、協会副会長などを歴任してきた名古屋・緑ボクシングジム会長の松尾敏郎が先陣を切って追及してきた。JBCは協会側が再三説明を求めても明確な回答を避けるばかりか、日本ボクシングコミッション事件で確定した判決通りの人事交代を求める協会側に対し、「協会が健保金問題をこれ以上追及しないこと」を交換条件としていたが、2016年8月23日には協会側の要求を拒絶し、説明責任も果たさないまま、「JBCとしては解決済み」との意思を表明した。 標題の「健保金」は、制度上は2013年6月まで「健康管理基金」、同年7月以降は「健康管理見舞金」と呼ばれている。しかし両者には制度変更に伴い、補償内容や、徴収比率等に差異が生じているため、ここでは1957年以来積み立てられてきた金員の通称である「健保金」の語を用いて説明する。 (ja)
- 日本ボクシングコミッションにおける健保金問題(にほんボクシングコミッションにおけるけんぽきんもんだい)とは、同組織(以下、JBC)がプロボクサーのファイトマネーから徴収し、積み立ててきた「健保金」の使途をめぐる問題である。この健保金は1957年7月以降、選手が試合で負傷した際に治療費に当てるための特別な財源として、JBCが預かってきたものである。日本のプロボクシングを独占的に統括するJBCはこの間、1978年3月7日に公益性を認められて財団法人となったが、公益法人制度改革に伴い、理事会決議をもって一般財団法人化の方針をとり、2013年7月1日付で「一般財団法人 日本ボクシングコミッション」と組織名を変えて移行法人となった。健保金残高は2013年6月末までは約1億円が維持されていたが、半年後の同年末には激減していたことが発覚し、選手の所属するボクシングジムの会長らが組織する日本プロボクシング協会(以下、協会)は、JBCが2014年1月の時点で残高とする約5900万円を専用口座に入金させた。本来の使途が守られていれば、2014年度の健保金残高は約1億1900万円であるべきところ、JBCは協会側に対し、約5700万円と説明している。JBC理事長は2015年に健保金の使途について「治療費以外の支出はしない」と約束したにもかかわらず、同年8月にはJBCが健保金を訴訟費用の支払いに当てていたことを窺わせる発言をしており、JBC統括本部長は協会側の追及に対し、2016年6月の残高を約2200万円と回答している。 JBCは、文部科学省の指導により2008年度から健保金を収入として扱うようになり、2013年7月1日付で移行法人になると同時にを行った。この制度変更の頃から、JBCは健保金の使途が無制限に拡大したとの独自の見解を示すようになり、同制度変更自体については協会も了承したはずだと反論している。しかし、実際には協会理事は決定後に報告を受けたのみで、討議や協議の機会は与えられなかった。JBCは同年6月頃、同制度変更が協会の理事会で承認された旨、協会事務局長から口頭で報告を受けると、7月1日付で財務省関東財務局理財第3課に同制度変更についての書面を提出した。JBCの評議員を務めていた日本プロボクシング協会役員・会長・前会長およびその下部組織である中日本・西日本・西部日本の各地区協会会長は同日付で、協会会長がJBC理事となり、協会前会長が留任したほかは、評議員を外れ、JBCの財産の処分等についての議決権を失った。同年8月には、一般財団法人化と同制度変更について協会執行部から報告を受けた協会員がJBCに直接抗議。9月には協会員である20のジムが連名でJBCおよび協会に要望書を提出し、同制度変更を「不当な決議」として無効にするよう求めている。これ以降、健保金の使途については、「法的に自由に使うことのできない健康管理金[健保金]は存在しない。治療費だけではなく、当財団の他の事業経費にも使うことは何らの問題もない。」と主張するJBCと、「健保金は、選手が試合で怪我をした時の為の積立金であり、それ以外に使ってはならない」と譲らない協会側の対立が続いている。 この問題については、協会副会長などを歴任してきた名古屋・緑ボクシングジム会長の松尾敏郎が先陣を切って追及してきた。JBCは協会側が再三説明を求めても明確な回答を避けるばかりか、日本ボクシングコミッション事件で確定した判決通りの人事交代を求める協会側に対し、「協会が健保金問題をこれ以上追及しないこと」を交換条件としていたが、2016年8月23日には協会側の要求を拒絶し、説明責任も果たさないまま、「JBCとしては解決済み」との意思を表明した。 標題の「健保金」は、制度上は2013年6月まで「健康管理基金」、同年7月以降は「健康管理見舞金」と呼ばれている。しかし両者には制度変更に伴い、補償内容や、徴収比率等に差異が生じているため、ここでは1957年以来積み立てられてきた金員の通称である「健保金」の語を用いて説明する。 (ja)
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- 日本ボクシングコミッションにおける健保金問題(にほんボクシングコミッションにおけるけんぽきんもんだい)とは、同組織(以下、JBC)がプロボクサーのファイトマネーから徴収し、積み立ててきた「健保金」の使途をめぐる問題である。この健保金は1957年7月以降、選手が試合で負傷した際に治療費に当てるための特別な財源として、JBCが預かってきたものである。日本のプロボクシングを独占的に統括するJBCはこの間、1978年3月7日に公益性を認められて財団法人となったが、公益法人制度改革に伴い、理事会決議をもって一般財団法人化の方針をとり、2013年7月1日付で「一般財団法人 日本ボクシングコミッション」と組織名を変えて移行法人となった。健保金残高は2013年6月末までは約1億円が維持されていたが、半年後の同年末には激減していたことが発覚し、選手の所属するボクシングジムの会長らが組織する日本プロボクシング協会(以下、協会)は、JBCが2014年1月の時点で残高とする約5900万円を専用口座に入金させた。本来の使途が守られていれば、2014年度の健保金残高は約1億1900万円であるべきところ、JBCは協会側に対し、約5700万円と説明している。JBC理事長は2015年に健保金の使途について「治療費以外の支出はしない」と約束したにもかかわらず、同年8月にはJBCが健保金を訴訟費用の支払いに当てていたことを窺わせる発言をしており、JBC統括本部長は協会側の追及に対し、2016年6月の残高を約2200万円と回答している。 (ja)
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- 日本ボクシングコミッションにおける健保金問題 (ja)
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