新株引受権(しんかぶひきうけけん)とは、会社が発行する株式を引き受けることができる権利。 日本の法制度では法改正により意義に変遷がみられ、法文では平成17年改正前の商法で用いられていた。現行の会社法では法文では用いられていない。