商業使用人(しょうぎょうしようにん)とは、日本において雇用契約により特定の商人(営業主)に従属し、その商人の営業について補助する者である。 商業使用人は企業の営業について補助する者(企業補助者)であるが、営業組織の外部で独立の営業者として補助する代理商、仲立人、問屋等とは区別され、また、会社の機関である取締役は含まれない。 商法では、第1編総則第6章で、会社法では、第1編第3章第1節で規定されている。