政令201号(せいれい201ごう、昭和23年7月31日政令第201号)は公務員の労働権制限を目的とした日本の政令である。正式名称は「昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令」である。ポツダム政令として制定された。