改葬(かいそう)とは、墳墓に埋葬されている遺体・遺骨を別の墳墓に移して供養することを言う。 転居で墓の管理ができない場合など、墓を自宅の近くの墓地に改葬して管理・供養を続けることができる。 なお、改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)第2章に定められており、自分の家の墓であっても自由に遺骨を持ち出すことはできない。