応報刑論(おうほうけいろん)とは、刑罰は過去の犯罪行為に対する応報として犯人に苦痛を与えるためのものだとする考え方をいう。 絶対的応報刑論、相対的応報刑論、法律的応報刑論の3種が知られる。 有名な「ハムラビ法典」の「目には目を」に起源がある。植松正など現代の刑法学者も取り入れている考え方である。

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  • 応報刑論(おうほうけいろん)とは、刑罰は過去の犯罪行為に対する応報として犯人に苦痛を与えるためのものだとする考え方をいう。 絶対的応報刑論、相対的応報刑論、法律的応報刑論の3種が知られる。 有名な「ハムラビ法典」の「目には目を」に起源がある。植松正など現代の刑法学者も取り入れている考え方である。 (ja)
  • 応報刑論(おうほうけいろん)とは、刑罰は過去の犯罪行為に対する応報として犯人に苦痛を与えるためのものだとする考え方をいう。 絶対的応報刑論、相対的応報刑論、法律的応報刑論の3種が知られる。 有名な「ハムラビ法典」の「目には目を」に起源がある。植松正など現代の刑法学者も取り入れている考え方である。 (ja)
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  • 応報刑論 (ja)
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