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- 循環資源(じゅんかんしげん)とは、廃棄物等のうち有用なものをいい(循環型社会形成推進基本法(平成12年6月2日法律第110号)第2条第3項)、循環資源については、その処分の量を減らすことにより環境への負荷を低減する必要があることにかんがみ、できる限り循環的な利用が行われなければならず、循環資源の循環的な利用及び処分に当たっては、環境の保全上の支障が生じないように適正に行われなければならないとされる(同法第6条第1項・第2項)。 (ja)
- 循環資源(じゅんかんしげん)とは、廃棄物等のうち有用なものをいい(循環型社会形成推進基本法(平成12年6月2日法律第110号)第2条第3項)、循環資源については、その処分の量を減らすことにより環境への負荷を低減する必要があることにかんがみ、できる限り循環的な利用が行われなければならず、循環資源の循環的な利用及び処分に当たっては、環境の保全上の支障が生じないように適正に行われなければならないとされる(同法第6条第1項・第2項)。 (ja)
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- 循環資源(じゅんかんしげん)とは、廃棄物等のうち有用なものをいい(循環型社会形成推進基本法(平成12年6月2日法律第110号)第2条第3項)、循環資源については、その処分の量を減らすことにより環境への負荷を低減する必要があることにかんがみ、できる限り循環的な利用が行われなければならず、循環資源の循環的な利用及び処分に当たっては、環境の保全上の支障が生じないように適正に行われなければならないとされる(同法第6条第1項・第2項)。 (ja)
- 循環資源(じゅんかんしげん)とは、廃棄物等のうち有用なものをいい(循環型社会形成推進基本法(平成12年6月2日法律第110号)第2条第3項)、循環資源については、その処分の量を減らすことにより環境への負荷を低減する必要があることにかんがみ、できる限り循環的な利用が行われなければならず、循環資源の循環的な利用及び処分に当たっては、環境の保全上の支障が生じないように適正に行われなければならないとされる(同法第6条第1項・第2項)。 (ja)
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