川北対合衆国事件(かわきたたいがっしゅうこくじけん、Kawakita v. United States)は、二重国籍者の地位と反逆罪の成立を巡り争われたアメリカ合衆国の刑事事件である。通称、川北事件。 被告人の川北友弥は、日本とアメリカ合衆国の両国から国民として扱われる状態(二重国籍)であった1943年から1945年にかけて、アメリカ合衆国市民を含む連合国軍戦争捕虜を虐待し敵国に利した咎で、戦争終結後アメリカ合衆国において反逆罪で起訴された。それに対して、川北は、当時アメリカ合衆国市民権を喪失していたので、無罪であると主張した。反逆罪は、その行為主体がアメリカ合衆国市民に限られ、外国人には適用されないからである。 裁判所は第一審から終審までいずれの法廷も、川北のアメリカ合衆国市民権喪失の主張を認めず、川北が二重国籍者であり、反逆罪について有罪と判断し、死刑を言い渡した。1952年に合衆国最高裁判所が下した判決は、他国民としての権利の享受や義務の遂行が原則としてアメリカ合衆国市民権の喪失事由にならないことを示したリーディングケースであり、後年多くの裁判で重国籍者の権利を擁護する根拠として引用されている。

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  • 川北対合衆国事件(かわきたたいがっしゅうこくじけん、Kawakita v. United States)は、二重国籍者の地位と反逆罪の成立を巡り争われたアメリカ合衆国の刑事事件である。通称、川北事件。 被告人の川北友弥は、日本とアメリカ合衆国の両国から国民として扱われる状態(二重国籍)であった1943年から1945年にかけて、アメリカ合衆国市民を含む連合国軍戦争捕虜を虐待し敵国に利した咎で、戦争終結後アメリカ合衆国において反逆罪で起訴された。それに対して、川北は、当時アメリカ合衆国市民権を喪失していたので、無罪であると主張した。反逆罪は、その行為主体がアメリカ合衆国市民に限られ、外国人には適用されないからである。 裁判所は第一審から終審までいずれの法廷も、川北のアメリカ合衆国市民権喪失の主張を認めず、川北が二重国籍者であり、反逆罪について有罪と判断し、死刑を言い渡した。1952年に合衆国最高裁判所が下した判決は、他国民としての権利の享受や義務の遂行が原則としてアメリカ合衆国市民権の喪失事由にならないことを示したリーディングケースであり、後年多くの裁判で重国籍者の権利を擁護する根拠として引用されている。 (ja)
  • 川北対合衆国事件(かわきたたいがっしゅうこくじけん、Kawakita v. United States)は、二重国籍者の地位と反逆罪の成立を巡り争われたアメリカ合衆国の刑事事件である。通称、川北事件。 被告人の川北友弥は、日本とアメリカ合衆国の両国から国民として扱われる状態(二重国籍)であった1943年から1945年にかけて、アメリカ合衆国市民を含む連合国軍戦争捕虜を虐待し敵国に利した咎で、戦争終結後アメリカ合衆国において反逆罪で起訴された。それに対して、川北は、当時アメリカ合衆国市民権を喪失していたので、無罪であると主張した。反逆罪は、その行為主体がアメリカ合衆国市民に限られ、外国人には適用されないからである。 裁判所は第一審から終審までいずれの法廷も、川北のアメリカ合衆国市民権喪失の主張を認めず、川北が二重国籍者であり、反逆罪について有罪と判断し、死刑を言い渡した。1952年に合衆国最高裁判所が下した判決は、他国民としての権利の享受や義務の遂行が原則としてアメリカ合衆国市民権の喪失事由にならないことを示したリーディングケースであり、後年多くの裁判で重国籍者の権利を擁護する根拠として引用されている。 (ja)
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  • アメリカ合衆国憲法第3条第3項、アメリカ合衆国憲法修正第14条第1項、1940年国籍法第401条 (ja)
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  • ダグラス、リード、ジャクソン、ミントン、ブラック、バートン (ja)
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  • 二重国籍は法的に認められた地位である。アメリカ合衆国市民権を持つ者は、二重国籍者といえども、居住地にかかわらずアメリカ合衆国に対する忠誠義務を負い、反逆行為を免罪されない。二重国籍者が他国で市民的地位に基づいた権利や義務に関与することは、原則としてアメリカ合衆国市民権を喪失する事由にならない。 (ja)
  • 二重国籍は法的に認められた地位である。アメリカ合衆国市民権を持つ者は、二重国籍者といえども、居住地にかかわらずアメリカ合衆国に対する忠誠義務を負い、反逆行為を免罪されない。二重国籍者が他国で市民的地位に基づいた権利や義務に関与することは、原則としてアメリカ合衆国市民権を喪失する事由にならない。 (ja)
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  • 川北対合衆国事件(かわきたたいがっしゅうこくじけん、Kawakita v. United States)は、二重国籍者の地位と反逆罪の成立を巡り争われたアメリカ合衆国の刑事事件である。通称、川北事件。 被告人の川北友弥は、日本とアメリカ合衆国の両国から国民として扱われる状態(二重国籍)であった1943年から1945年にかけて、アメリカ合衆国市民を含む連合国軍戦争捕虜を虐待し敵国に利した咎で、戦争終結後アメリカ合衆国において反逆罪で起訴された。それに対して、川北は、当時アメリカ合衆国市民権を喪失していたので、無罪であると主張した。反逆罪は、その行為主体がアメリカ合衆国市民に限られ、外国人には適用されないからである。 裁判所は第一審から終審までいずれの法廷も、川北のアメリカ合衆国市民権喪失の主張を認めず、川北が二重国籍者であり、反逆罪について有罪と判断し、死刑を言い渡した。1952年に合衆国最高裁判所が下した判決は、他国民としての権利の享受や義務の遂行が原則としてアメリカ合衆国市民権の喪失事由にならないことを示したリーディングケースであり、後年多くの裁判で重国籍者の権利を擁護する根拠として引用されている。 (ja)
  • 川北対合衆国事件(かわきたたいがっしゅうこくじけん、Kawakita v. United States)は、二重国籍者の地位と反逆罪の成立を巡り争われたアメリカ合衆国の刑事事件である。通称、川北事件。 被告人の川北友弥は、日本とアメリカ合衆国の両国から国民として扱われる状態(二重国籍)であった1943年から1945年にかけて、アメリカ合衆国市民を含む連合国軍戦争捕虜を虐待し敵国に利した咎で、戦争終結後アメリカ合衆国において反逆罪で起訴された。それに対して、川北は、当時アメリカ合衆国市民権を喪失していたので、無罪であると主張した。反逆罪は、その行為主体がアメリカ合衆国市民に限られ、外国人には適用されないからである。 裁判所は第一審から終審までいずれの法廷も、川北のアメリカ合衆国市民権喪失の主張を認めず、川北が二重国籍者であり、反逆罪について有罪と判断し、死刑を言い渡した。1952年に合衆国最高裁判所が下した判決は、他国民としての権利の享受や義務の遂行が原則としてアメリカ合衆国市民権の喪失事由にならないことを示したリーディングケースであり、後年多くの裁判で重国籍者の権利を擁護する根拠として引用されている。 (ja)
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  • 川北対合衆国事件 (ja)
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