安全衛生推進者(あんぜんえいせいすいしんしゃ)とは、労働安全衛生法を根拠とし、中規模な事業場において、その事業場の安全・衛生に関する事項を統括管理する者である。事業者より選任される。 1989年(平成元年)4月の改正法施行により新たに法定化された。労働災害の発生状況をみると、安全管理者及び衛生管理者の選任が義務付けられていない中小規模事業場における労働災害の発生率が大規模事業場に比べて格段に高くなっており、また、中小規模事業場においては、労働災害防止のための取組みが必ずしも十分とはいえない状況にあった。このような状況にかんがみ、中小規模事業場の安全衛生水準の向上を図るため、その安全衛生管理体制を整備することとし、事業者は、安全管理者の選任を要する事業場及び衛生管理者の選任を要する事業場以外の事業場で、一定の規模のものごとに、安全衛生推進者(安全管理者の選任を要する業種以外の業種の事業場にあっては、衛生推進者)を選任し、その者に、事業場における安全衛生に係る業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならないこととしたものである(昭和63年9月16日発基84号)。

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  • 安全衛生推進者(あんぜんえいせいすいしんしゃ)とは、労働安全衛生法を根拠とし、中規模な事業場において、その事業場の安全・衛生に関する事項を統括管理する者である。事業者より選任される。 1989年(平成元年)4月の改正法施行により新たに法定化された。労働災害の発生状況をみると、安全管理者及び衛生管理者の選任が義務付けられていない中小規模事業場における労働災害の発生率が大規模事業場に比べて格段に高くなっており、また、中小規模事業場においては、労働災害防止のための取組みが必ずしも十分とはいえない状況にあった。このような状況にかんがみ、中小規模事業場の安全衛生水準の向上を図るため、その安全衛生管理体制を整備することとし、事業者は、安全管理者の選任を要する事業場及び衛生管理者の選任を要する事業場以外の事業場で、一定の規模のものごとに、安全衛生推進者(安全管理者の選任を要する業種以外の業種の事業場にあっては、衛生推進者)を選任し、その者に、事業場における安全衛生に係る業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならないこととしたものである(昭和63年9月16日発基84号)。 (ja)
  • 安全衛生推進者(あんぜんえいせいすいしんしゃ)とは、労働安全衛生法を根拠とし、中規模な事業場において、その事業場の安全・衛生に関する事項を統括管理する者である。事業者より選任される。 1989年(平成元年)4月の改正法施行により新たに法定化された。労働災害の発生状況をみると、安全管理者及び衛生管理者の選任が義務付けられていない中小規模事業場における労働災害の発生率が大規模事業場に比べて格段に高くなっており、また、中小規模事業場においては、労働災害防止のための取組みが必ずしも十分とはいえない状況にあった。このような状況にかんがみ、中小規模事業場の安全衛生水準の向上を図るため、その安全衛生管理体制を整備することとし、事業者は、安全管理者の選任を要する事業場及び衛生管理者の選任を要する事業場以外の事業場で、一定の規模のものごとに、安全衛生推進者(安全管理者の選任を要する業種以外の業種の事業場にあっては、衛生推進者)を選任し、その者に、事業場における安全衛生に係る業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならないこととしたものである(昭和63年9月16日発基84号)。 (ja)
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  • 安全衛生推進者(あんぜんえいせいすいしんしゃ)とは、労働安全衛生法を根拠とし、中規模な事業場において、その事業場の安全・衛生に関する事項を統括管理する者である。事業者より選任される。 1989年(平成元年)4月の改正法施行により新たに法定化された。労働災害の発生状況をみると、安全管理者及び衛生管理者の選任が義務付けられていない中小規模事業場における労働災害の発生率が大規模事業場に比べて格段に高くなっており、また、中小規模事業場においては、労働災害防止のための取組みが必ずしも十分とはいえない状況にあった。このような状況にかんがみ、中小規模事業場の安全衛生水準の向上を図るため、その安全衛生管理体制を整備することとし、事業者は、安全管理者の選任を要する事業場及び衛生管理者の選任を要する事業場以外の事業場で、一定の規模のものごとに、安全衛生推進者(安全管理者の選任を要する業種以外の業種の事業場にあっては、衛生推進者)を選任し、その者に、事業場における安全衛生に係る業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならないこととしたものである(昭和63年9月16日発基84号)。 (ja)
  • 安全衛生推進者(あんぜんえいせいすいしんしゃ)とは、労働安全衛生法を根拠とし、中規模な事業場において、その事業場の安全・衛生に関する事項を統括管理する者である。事業者より選任される。 1989年(平成元年)4月の改正法施行により新たに法定化された。労働災害の発生状況をみると、安全管理者及び衛生管理者の選任が義務付けられていない中小規模事業場における労働災害の発生率が大規模事業場に比べて格段に高くなっており、また、中小規模事業場においては、労働災害防止のための取組みが必ずしも十分とはいえない状況にあった。このような状況にかんがみ、中小規模事業場の安全衛生水準の向上を図るため、その安全衛生管理体制を整備することとし、事業者は、安全管理者の選任を要する事業場及び衛生管理者の選任を要する事業場以外の事業場で、一定の規模のものごとに、安全衛生推進者(安全管理者の選任を要する業種以外の業種の事業場にあっては、衛生推進者)を選任し、その者に、事業場における安全衛生に係る業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならないこととしたものである(昭和63年9月16日発基84号)。 (ja)
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