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- 学士(教育学)(がくし きょういくがく)は、学士の学位の一つ。英語ではB.A. in EducationないしBachelor of Educationと訳されることが一般的である。同じ教育学系統の学位に修士(教育学)、博士(教育学)及び専門職学位として教職修士(専門職)がある。旧制度では教育学士と称し、学位ではなく称号として位置づけられていた。現在、教育学の学士号としては代表的な学位である。 日本では、四年制大学の教育学部を卒業するか、大学等で所定の単位を取得した後、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構で学位審査に合格することで取得することができる。 大学ごとに異なるものの、原則として教育職員免許状の取得を必須とするものではない。よって、教員志望や免許の取得を希望する場合、大学に設置された教職課程等で必要な教科を履修する必要がある。 なお、教育学部を卒業し、当該学位を取得した場合、児童指導員任用資格が得られる。さらに卒業後、厚生労働省令で定める施設において1年以上児童その他の者の福祉に関する相談、助言、指導その他の援助を行う業務に従事した者については児童福祉司任用資格が得られる。また、教育学部在学中、厚生労働大臣の指定する科目の単位を取得し、卒業した場合には社会福祉主事任用資格が得られる。 (ja)
- 学士(教育学)(がくし きょういくがく)は、学士の学位の一つ。英語ではB.A. in EducationないしBachelor of Educationと訳されることが一般的である。同じ教育学系統の学位に修士(教育学)、博士(教育学)及び専門職学位として教職修士(専門職)がある。旧制度では教育学士と称し、学位ではなく称号として位置づけられていた。現在、教育学の学士号としては代表的な学位である。 日本では、四年制大学の教育学部を卒業するか、大学等で所定の単位を取得した後、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構で学位審査に合格することで取得することができる。 大学ごとに異なるものの、原則として教育職員免許状の取得を必須とするものではない。よって、教員志望や免許の取得を希望する場合、大学に設置された教職課程等で必要な教科を履修する必要がある。 なお、教育学部を卒業し、当該学位を取得した場合、児童指導員任用資格が得られる。さらに卒業後、厚生労働省令で定める施設において1年以上児童その他の者の福祉に関する相談、助言、指導その他の援助を行う業務に従事した者については児童福祉司任用資格が得られる。また、教育学部在学中、厚生労働大臣の指定する科目の単位を取得し、卒業した場合には社会福祉主事任用資格が得られる。 (ja)
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- 学士(教育学)(がくし きょういくがく)は、学士の学位の一つ。英語ではB.A. in EducationないしBachelor of Educationと訳されることが一般的である。同じ教育学系統の学位に修士(教育学)、博士(教育学)及び専門職学位として教職修士(専門職)がある。旧制度では教育学士と称し、学位ではなく称号として位置づけられていた。現在、教育学の学士号としては代表的な学位である。 日本では、四年制大学の教育学部を卒業するか、大学等で所定の単位を取得した後、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構で学位審査に合格することで取得することができる。 大学ごとに異なるものの、原則として教育職員免許状の取得を必須とするものではない。よって、教員志望や免許の取得を希望する場合、大学に設置された教職課程等で必要な教科を履修する必要がある。 なお、教育学部を卒業し、当該学位を取得した場合、児童指導員任用資格が得られる。さらに卒業後、厚生労働省令で定める施設において1年以上児童その他の者の福祉に関する相談、助言、指導その他の援助を行う業務に従事した者については児童福祉司任用資格が得られる。また、教育学部在学中、厚生労働大臣の指定する科目の単位を取得し、卒業した場合には社会福祉主事任用資格が得られる。 (ja)
- 学士(教育学)(がくし きょういくがく)は、学士の学位の一つ。英語ではB.A. in EducationないしBachelor of Educationと訳されることが一般的である。同じ教育学系統の学位に修士(教育学)、博士(教育学)及び専門職学位として教職修士(専門職)がある。旧制度では教育学士と称し、学位ではなく称号として位置づけられていた。現在、教育学の学士号としては代表的な学位である。 日本では、四年制大学の教育学部を卒業するか、大学等で所定の単位を取得した後、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構で学位審査に合格することで取得することができる。 大学ごとに異なるものの、原則として教育職員免許状の取得を必須とするものではない。よって、教員志望や免許の取得を希望する場合、大学に設置された教職課程等で必要な教科を履修する必要がある。 なお、教育学部を卒業し、当該学位を取得した場合、児童指導員任用資格が得られる。さらに卒業後、厚生労働省令で定める施設において1年以上児童その他の者の福祉に関する相談、助言、指導その他の援助を行う業務に従事した者については児童福祉司任用資格が得られる。また、教育学部在学中、厚生労働大臣の指定する科目の単位を取得し、卒業した場合には社会福祉主事任用資格が得られる。 (ja)
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- 学士(教育学) (ja)
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