大会社(だいがいしゃ)とは、日本の会社法上の概念で、株式会社の一種。会社法2条6号により定義される。 なお、公認会計士法第24条の2に定める「大会社等」とは異なる。また、税法上の「大規模法人」(資本金1億円超)とも異なる。 * 以下、日本の会社法については条数のみを記載する。