外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(がいこくいしとうがおこなうりんしょうしゅうれんにかかるいしほうだいじゅうななじょうとうのとくれいとうにかんするほうりつ)は、日本の法律。法令番号は昭和62年法律第29号、1987年(昭和62年)5月26日に公布された。最終改正は地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)。 制定当時の題名は「外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律」であり、2006年改正により、適用範囲が外国医師、外国歯科医師のほかに外国看護師等に拡大したことに合わせて「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律」に改題され、更に2014年改正により、適用範囲が臨床修練のほか、臨床教授等に拡大したことに合わせて現行の題名に改題された。

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  • 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(がいこくいしとうがおこなうりんしょうしゅうれんにかかるいしほうだいじゅうななじょうとうのとくれいとうにかんするほうりつ)は、日本の法律。法令番号は昭和62年法律第29号、1987年(昭和62年)5月26日に公布された。最終改正は地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)。 制定当時の題名は「外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律」であり、2006年改正により、適用範囲が外国医師、外国歯科医師のほかに外国看護師等に拡大したことに合わせて「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律」に改題され、更に2014年改正により、適用範囲が臨床修練のほか、臨床教授等に拡大したことに合わせて現行の題名に改題された。 (ja)
  • 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(がいこくいしとうがおこなうりんしょうしゅうれんにかかるいしほうだいじゅうななじょうとうのとくれいとうにかんするほうりつ)は、日本の法律。法令番号は昭和62年法律第29号、1987年(昭和62年)5月26日に公布された。最終改正は地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)。 制定当時の題名は「外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律」であり、2006年改正により、適用範囲が外国医師、外国歯科医師のほかに外国看護師等に拡大したことに合わせて「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律」に改題され、更に2014年改正により、適用範囲が臨床修練のほか、臨床教授等に拡大したことに合わせて現行の題名に改題された。 (ja)
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  • 外国医師、外国歯科医師、外国看護師等の日本国内での臨床修練 (ja)
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  • 現行法 (ja)
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  • 外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律 (ja)
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  • 昭和62年法律第29号 (ja)
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  • 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 (ja)
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  • 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(がいこくいしとうがおこなうりんしょうしゅうれんにかかるいしほうだいじゅうななじょうとうのとくれいとうにかんするほうりつ)は、日本の法律。法令番号は昭和62年法律第29号、1987年(昭和62年)5月26日に公布された。最終改正は地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)。 制定当時の題名は「外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律」であり、2006年改正により、適用範囲が外国医師、外国歯科医師のほかに外国看護師等に拡大したことに合わせて「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律」に改題され、更に2014年改正により、適用範囲が臨床修練のほか、臨床教授等に拡大したことに合わせて現行の題名に改題された。 (ja)
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