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- 埼玉県加須市長選挙無効事件(さいたまけんかぞしちょうせんきょむこうじけん)は、1975年に実施された加須市長選挙の管理業務が部落解放同盟と市同和対策課から干渉を受け、選挙やり直しに至った事件。本件においては、選挙管理委員会が選挙運動用ポスターの内容を審査する権限がないことを判示し、選挙の自由公正を著しく阻害したとして、選挙無効の判決を言い渡した(1976年(昭和51年)9月30日、最高裁第一小法廷判決民集30巻8号838頁)。 (ja)
- 埼玉県加須市長選挙無効事件(さいたまけんかぞしちょうせんきょむこうじけん)は、1975年に実施された加須市長選挙の管理業務が部落解放同盟と市同和対策課から干渉を受け、選挙やり直しに至った事件。本件においては、選挙管理委員会が選挙運動用ポスターの内容を審査する権限がないことを判示し、選挙の自由公正を著しく阻害したとして、選挙無効の判決を言い渡した(1976年(昭和51年)9月30日、最高裁第一小法廷判決民集30巻8号838頁)。 (ja)
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prop-en:事件名
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- 選挙無効請求事件 (ja)
- 選挙無効請求事件 (ja)
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prop-en:事件番号
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- 昭和51年49 (ja)
- 昭和51年49 (ja)
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prop-en:判例集
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- 民集30巻8号838頁 (ja)
- 民集30巻8号838頁 (ja)
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prop-en:参照法条
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- 公職選挙法143条1項5号、147条、205条1項 (ja)
- 公職選挙法143条1項5号、147条、205条1項 (ja)
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prop-en:反対意見
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prop-en:多数意見
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prop-en:意見
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prop-en:裁判年月日
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- 0001-09-30 (xsd:gMonthDay)
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prop-en:裁判要旨
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- # 選挙管理委員会は、選挙運動用ポスターに記載された候補者の政見その他の主張に関係する文言については、その当否を審査し、その取消又は修正を命ずる権限を有しない。
# 選挙管理委員会が特定の候補者の選挙運動用ポスターに記載された文言の抹消を求めた事案で、市長選挙が無効になった事例。 (ja)
- # 選挙管理委員会は、選挙運動用ポスターに記載された候補者の政見その他の主張に関係する文言については、その当否を審査し、その取消又は修正を命ずる権限を有しない。
# 選挙管理委員会が特定の候補者の選挙運動用ポスターに記載された文言の抹消を求めた事案で、市長選挙が無効になった事例。 (ja)
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prop-en:裁判長
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prop-en:陪席裁判官
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- 埼玉県加須市長選挙無効事件(さいたまけんかぞしちょうせんきょむこうじけん)は、1975年に実施された加須市長選挙の管理業務が部落解放同盟と市同和対策課から干渉を受け、選挙やり直しに至った事件。本件においては、選挙管理委員会が選挙運動用ポスターの内容を審査する権限がないことを判示し、選挙の自由公正を著しく阻害したとして、選挙無効の判決を言い渡した(1976年(昭和51年)9月30日、最高裁第一小法廷判決民集30巻8号838頁)。 (ja)
- 埼玉県加須市長選挙無効事件(さいたまけんかぞしちょうせんきょむこうじけん)は、1975年に実施された加須市長選挙の管理業務が部落解放同盟と市同和対策課から干渉を受け、選挙やり直しに至った事件。本件においては、選挙管理委員会が選挙運動用ポスターの内容を審査する権限がないことを判示し、選挙の自由公正を著しく阻害したとして、選挙無効の判決を言い渡した(1976年(昭和51年)9月30日、最高裁第一小法廷判決民集30巻8号838頁)。 (ja)
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- 埼玉県加須市長選挙無効事件 (ja)
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