地方言語または少数言語のための欧州憲章(英:European Charter for Regional or Minority Languages, ECRML; 仏:Charte européenne des langues régionales ou minoritaires)とは欧州評議会の主導で1992年に採択されたヨーロッパの地方言語や少数言語の保護・促進のためのヨーロッパの条約 (CETS 148) である。 この憲章は、歴史的に(最近の他国からの移民も含めて)条約締結国の国民により使用されていて、多数者言語もしくは公用語と著しく異なったり、ある地方において使用されていたり、国家全体で言語的少数者によって使用されていたりする言語にのみ適用される。また、多数者の言語や公用語の方言、国家内の地方の歴史的構成員によって話されてきた言語、いろいろな地理上の地方で使われる、イディッシュ語やロマ語などの言語も含まれる。 この憲章では締約国がさまざまな方法で歴史的言語、地方言語、少数言語の保護および推進が取れるような措置が提供されている。保護には2つの段階がある。

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  • 地方言語または少数言語のための欧州憲章(英:European Charter for Regional or Minority Languages, ECRML; 仏:Charte européenne des langues régionales ou minoritaires)とは欧州評議会の主導で1992年に採択されたヨーロッパの地方言語や少数言語の保護・促進のためのヨーロッパの条約 (CETS 148) である。 この憲章は、歴史的に(最近の他国からの移民も含めて)条約締結国の国民により使用されていて、多数者言語もしくは公用語と著しく異なったり、ある地方において使用されていたり、国家全体で言語的少数者によって使用されていたりする言語にのみ適用される。また、多数者の言語や公用語の方言、国家内の地方の歴史的構成員によって話されてきた言語、いろいろな地理上の地方で使われる、イディッシュ語やロマ語などの言語も含まれる。 ある行政区画で公式に使われるスペインのカタルーニャ語のような言語は国家の公用語として分類されないため憲章により保護されることがある。他方、アイルランドはアイルランド語が少数言語であるにもかかわらず国家の第1公用語としているためにこの憲章の利益を受けられないので調印できずにいる。イギリスは北アイルランドのアイルランド語について憲章を批准した。フランスは、調印はしているものの、憲法上フランスの言語について憲章を批准できないでいる。 この憲章では締約国がさまざまな方法で歴史的言語、地方言語、少数言語の保護および推進が取れるような措置が提供されている。保護には2つの段階がある。 * すべての調印国は最低限の保護として言語の質の維持に努めなければならない。 * 調印国は、保護する言語に高度な保護のために例示された一定範囲の取り組みについて、35項目以上において実施国での保証の同意が得られた場合、さらなる保護による利便性を宣言できる。 (ja)
  • 地方言語または少数言語のための欧州憲章(英:European Charter for Regional or Minority Languages, ECRML; 仏:Charte européenne des langues régionales ou minoritaires)とは欧州評議会の主導で1992年に採択されたヨーロッパの地方言語や少数言語の保護・促進のためのヨーロッパの条約 (CETS 148) である。 この憲章は、歴史的に(最近の他国からの移民も含めて)条約締結国の国民により使用されていて、多数者言語もしくは公用語と著しく異なったり、ある地方において使用されていたり、国家全体で言語的少数者によって使用されていたりする言語にのみ適用される。また、多数者の言語や公用語の方言、国家内の地方の歴史的構成員によって話されてきた言語、いろいろな地理上の地方で使われる、イディッシュ語やロマ語などの言語も含まれる。 ある行政区画で公式に使われるスペインのカタルーニャ語のような言語は国家の公用語として分類されないため憲章により保護されることがある。他方、アイルランドはアイルランド語が少数言語であるにもかかわらず国家の第1公用語としているためにこの憲章の利益を受けられないので調印できずにいる。イギリスは北アイルランドのアイルランド語について憲章を批准した。フランスは、調印はしているものの、憲法上フランスの言語について憲章を批准できないでいる。 この憲章では締約国がさまざまな方法で歴史的言語、地方言語、少数言語の保護および推進が取れるような措置が提供されている。保護には2つの段階がある。 * すべての調印国は最低限の保護として言語の質の維持に努めなければならない。 * 調印国は、保護する言語に高度な保護のために例示された一定範囲の取り組みについて、35項目以上において実施国での保証の同意が得られた場合、さらなる保護による利便性を宣言できる。 (ja)
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  • 地方言語または少数言語のための欧州憲章(英:European Charter for Regional or Minority Languages, ECRML; 仏:Charte européenne des langues régionales ou minoritaires)とは欧州評議会の主導で1992年に採択されたヨーロッパの地方言語や少数言語の保護・促進のためのヨーロッパの条約 (CETS 148) である。 この憲章は、歴史的に(最近の他国からの移民も含めて)条約締結国の国民により使用されていて、多数者言語もしくは公用語と著しく異なったり、ある地方において使用されていたり、国家全体で言語的少数者によって使用されていたりする言語にのみ適用される。また、多数者の言語や公用語の方言、国家内の地方の歴史的構成員によって話されてきた言語、いろいろな地理上の地方で使われる、イディッシュ語やロマ語などの言語も含まれる。 この憲章では締約国がさまざまな方法で歴史的言語、地方言語、少数言語の保護および推進が取れるような措置が提供されている。保護には2つの段階がある。 (ja)
  • 地方言語または少数言語のための欧州憲章(英:European Charter for Regional or Minority Languages, ECRML; 仏:Charte européenne des langues régionales ou minoritaires)とは欧州評議会の主導で1992年に採択されたヨーロッパの地方言語や少数言語の保護・促進のためのヨーロッパの条約 (CETS 148) である。 この憲章は、歴史的に(最近の他国からの移民も含めて)条約締結国の国民により使用されていて、多数者言語もしくは公用語と著しく異なったり、ある地方において使用されていたり、国家全体で言語的少数者によって使用されていたりする言語にのみ適用される。また、多数者の言語や公用語の方言、国家内の地方の歴史的構成員によって話されてきた言語、いろいろな地理上の地方で使われる、イディッシュ語やロマ語などの言語も含まれる。 この憲章では締約国がさまざまな方法で歴史的言語、地方言語、少数言語の保護および推進が取れるような措置が提供されている。保護には2つの段階がある。 (ja)
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