国立大学夫婦別姓通称使用事件は、1988年、日本の国立大学の女性教授が国に対して、自身の研究教育活動や人事記録その他の文書において旧姓名を使用することおよび戸籍名の使用を強制されることについての損害賠償請求をした裁判(東京地判平成5年(1993年)11月19日 判時1486号21頁 判タ835号58頁)。通称の権利や、夫婦別姓の議論に影響を与えた。