国立国会図書館連絡調整委員会(こくりつこっかいとしょかんれんらくちょうせいいいんかい)は、国立国会図書館法第12条に基づいて国立国会図書館に置かれる委員会である。同法第13条に基づき、国立国会図書館が行うサービスの対象である国会、行政・司法各部門(各府省庁および最高裁判所)、国民3者のうち、国会および行政・司法各部門に対する奉仕の改善を勧告する権限を与えられている。

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  • 国立国会図書館連絡調整委員会(こくりつこっかいとしょかんれんらくちょうせいいいんかい)は、国立国会図書館法第12条に基づいて国立国会図書館に置かれる委員会である。同法第13条に基づき、国立国会図書館が行うサービスの対象である国会、行政・司法各部門(各府省庁および最高裁判所)、国民3者のうち、国会および行政・司法各部門に対する奉仕の改善を勧告する権限を与えられている。 (ja)
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