「国民政府建国大綱」は、中華民国13年(1924年)の4月12日孫文によって書かれた、中華民国建国後、国家建設のために提案した計画書である。略称「建国大綱」。全文は25条。三民主義と五権憲法(立法、司法、行政、監察または弾劾、考試)に基づいて中華民国を建設すること。国を建設の順序は軍政時期,訓政時期,憲政時期の3段階とすることを定めた。

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  • 「国民政府建国大綱」は、中華民国13年(1924年)の4月12日孫文によって書かれた、中華民国建国後、国家建設のために提案した計画書である。略称「建国大綱」。全文は25条。三民主義と五権憲法(立法、司法、行政、監察または弾劾、考試)に基づいて中華民国を建設すること。国を建設の順序は軍政時期,訓政時期,憲政時期の3段階とすることを定めた。 (ja)
  • 「国民政府建国大綱」は、中華民国13年(1924年)の4月12日孫文によって書かれた、中華民国建国後、国家建設のために提案した計画書である。略称「建国大綱」。全文は25条。三民主義と五権憲法(立法、司法、行政、監察または弾劾、考試)に基づいて中華民国を建設すること。国を建設の順序は軍政時期,訓政時期,憲政時期の3段階とすることを定めた。 (ja)
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