情報公開法(じょうほうこうかいほう)とは、行政機関が保有する情報に、一般市民によるアクセスを保障する法律である。情報公開法が保障する「知る権利」にもとづき、一般市民が行政機関が保有する情報を請求し、これらの情報を自由に、また最小限の費用で得る権利があることが明文化されている。また基本的に行政機関には、率先して情報を開示し公開を促進する義務が課されている。