南極地域の環境の保護に関する法律(なんきょくちいきのかんきょうのほごにかんするほうりつ、平成9年法律第61号)は、1997年(平成9年)5月28日に公布された日本の法律。環境保護に関する南極条約議定書の実施を確保するために必要な国内措置として、南極地域活動計画の確認の制度を創設し、南極地域における行為の制限に関する規定等を定めた。南極環境保護法、南極法ともいう。 なお、本法の施行日の基準となる「議定書(議定書附属書Vを除く。)が日本国について効力を生ずる日」(議定書発効日)は、1998年(平成10年)1月14日である。