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- 千日デパートビル火災事件(せんにちデパートビルかさいじけん)とは、1972年(昭和47年)5月13日夜に大阪府大阪市南区(現・中央区)の繁華街ミナミで発生した千日デパートビル火災において、防火管理や避難誘導などの注意義務に違反し重大な死傷結果を招いたとして、業務上過失致死傷罪で起訴されたデパートビルおよび風俗店の防火管理者ら3名の被告人に対して刑事責任を審理した一連の訴訟のことである。 第一審で被告人3名全員に無罪判決が出され、検察が控訴した。控訴審では一転して破棄自判により被告人全員に有罪判決が出され、判決を不服として被告人側は上告した。上告審で上告棄却が決定し、被告人全員の有罪が確定した。 日本のビル火災史上において最大の惨事となった本件火災の刑事訴訟は、火災発生の直接的な原因を作った疑いがある失火の当事者やビルの経営責任者は起訴されずに、ビルや店舗の防火管理者ら二次的な過失を犯した疑いがある者が起訴された。それは事件当時の日本の裁判では異例ということで司法判断の行方に注目が集まった。さらには雑多なテナントが同じビルに入居し、管理権原や防火管理が複雑に入り組む「雑居ビル」という新しい概念の営業形態が増えていた中で、管理権原者や防火管理者の過失責任がどこまで問われるのか、当時の日本では判例がなく、本件裁判の結果が先例になることから法曹界はもとより、消防関係者やビル管理関係者の間でも関心を呼んだ。また本件訴訟は、最終的な判決が確定するまで初公判から17年の歳月を費やしたこと、一審と二審で正反対の異なる司法判断が示されたことでも社会的な関心が高まった。 (ja)
- 千日デパートビル火災事件(せんにちデパートビルかさいじけん)とは、1972年(昭和47年)5月13日夜に大阪府大阪市南区(現・中央区)の繁華街ミナミで発生した千日デパートビル火災において、防火管理や避難誘導などの注意義務に違反し重大な死傷結果を招いたとして、業務上過失致死傷罪で起訴されたデパートビルおよび風俗店の防火管理者ら3名の被告人に対して刑事責任を審理した一連の訴訟のことである。 第一審で被告人3名全員に無罪判決が出され、検察が控訴した。控訴審では一転して破棄自判により被告人全員に有罪判決が出され、判決を不服として被告人側は上告した。上告審で上告棄却が決定し、被告人全員の有罪が確定した。 日本のビル火災史上において最大の惨事となった本件火災の刑事訴訟は、火災発生の直接的な原因を作った疑いがある失火の当事者やビルの経営責任者は起訴されずに、ビルや店舗の防火管理者ら二次的な過失を犯した疑いがある者が起訴された。それは事件当時の日本の裁判では異例ということで司法判断の行方に注目が集まった。さらには雑多なテナントが同じビルに入居し、管理権原や防火管理が複雑に入り組む「雑居ビル」という新しい概念の営業形態が増えていた中で、管理権原者や防火管理者の過失責任がどこまで問われるのか、当時の日本では判例がなく、本件裁判の結果が先例になることから法曹界はもとより、消防関係者やビル管理関係者の間でも関心を呼んだ。また本件訴訟は、最終的な判決が確定するまで初公判から17年の歳月を費やしたこと、一審と二審で正反対の異なる司法判断が示されたことでも社会的な関心が高まった。 (ja)
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- 千日デパートビル火災事件(業務上過失致死傷被告事件) (ja)
- 千日デパートビル火災事件(業務上過失致死傷被告事件) (ja)
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prop-en:事件番号
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- 昭和621480 (ja)
- 昭和621480 (ja)
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prop-en:判例集
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- 刑集第44巻8号871頁 (ja)
- 刑集第44巻8号871頁 (ja)
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prop-en:参照法条
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- 刑法211条前段 刑事訴訟法414条、同386条1項3号 (ja)
- 刑法211条前段 刑事訴訟法414条、同386条1項3号 (ja)
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prop-en:反対意見
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prop-en:多数意見
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prop-en:意見
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- 0001-11-29 (xsd:gMonthDay)
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prop-en:裁判要旨
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- * デパート閉店後に電気工事が行われていたデパートビル3階から出火し、当時7階で営業中だった風俗店(アルバイトサロン)に多量の煙が流入したことにより、多数の死傷者が生じた火災事故において、デパート管理部管理課長にはビル防火管理者として夜間店内工事に際して3階売場の防火区画シャッター等をあらかじめ可能な範囲で閉鎖し、保安係員等を工事に立ち会わせ、火災が発生した際にはすぐさま開いている防火区画シャッターを閉鎖させ、7階風俗店側に火災発生を連絡させる等の体制を取るなど、各注意義務を履行する立場にあったというべきであり、右各注意義務に違反し、本件結果を招いた被告人には明らかな過失責任がある。
* 7階風俗店の支配人は、右同店の防火管理者として、あらかじめ安全な避難経路を点検したうえで避難計画を立案し、唯一の避難器具である救助袋を保守管理し、平素から従業員に避難訓練や救助袋の使い方等を指導すべきであった。実際に階下で火災が発生した際には従業員らを指揮して適切に客等を地上へ避難誘導できるように平素から避難誘導訓練を実施しておくなどの右注意義務を負っていたというべきであり、デパート保安係員が同店に対する通報を失念したという不手際があったとしても、右注意義務を怠った被告人の過失は明らかである。
* 7階風俗店を経営する会社の代表取締役業務部長には、右同店の管理権原者として、平素から救助袋の保守管理が為されず、避難誘導訓練が全く行われていないことを知っていながら、同店防火管理者である支配人が防火管理業務を適切に遂行しているかどうかを具体的に監督指導すべき注意義務を果たしていなかったのであるから、被告人に過失があるのは明らかである。
* それぞれの被告人には業務上過失致死傷罪が成立する。
(ja)
- * デパート閉店後に電気工事が行われていたデパートビル3階から出火し、当時7階で営業中だった風俗店(アルバイトサロン)に多量の煙が流入したことにより、多数の死傷者が生じた火災事故において、デパート管理部管理課長にはビル防火管理者として夜間店内工事に際して3階売場の防火区画シャッター等をあらかじめ可能な範囲で閉鎖し、保安係員等を工事に立ち会わせ、火災が発生した際にはすぐさま開いている防火区画シャッターを閉鎖させ、7階風俗店側に火災発生を連絡させる等の体制を取るなど、各注意義務を履行する立場にあったというべきであり、右各注意義務に違反し、本件結果を招いた被告人には明らかな過失責任がある。
* 7階風俗店の支配人は、右同店の防火管理者として、あらかじめ安全な避難経路を点検したうえで避難計画を立案し、唯一の避難器具である救助袋を保守管理し、平素から従業員に避難訓練や救助袋の使い方等を指導すべきであった。実際に階下で火災が発生した際には従業員らを指揮して適切に客等を地上へ避難誘導できるように平素から避難誘導訓練を実施しておくなどの右注意義務を負っていたというべきであり、デパート保安係員が同店に対する通報を失念したという不手際があったとしても、右注意義務を怠った被告人の過失は明らかである。
* 7階風俗店を経営する会社の代表取締役業務部長には、右同店の管理権原者として、平素から救助袋の保守管理が為されず、避難誘導訓練が全く行われていないことを知っていながら、同店防火管理者である支配人が防火管理業務を適切に遂行しているかどうかを具体的に監督指導すべき注意義務を果たしていなかったのであるから、被告人に過失があるのは明らかである。
* それぞれの被告人には業務上過失致死傷罪が成立する。
(ja)
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prop-en:裁判長
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prop-en:陪席裁判官
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- 角田禮次郎、大内恒夫、四ッ谷巌、橋元四郎平 (ja)
- 角田禮次郎、大内恒夫、四ッ谷巌、橋元四郎平 (ja)
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- 千日デパートビル火災事件(せんにちデパートビルかさいじけん)とは、1972年(昭和47年)5月13日夜に大阪府大阪市南区(現・中央区)の繁華街ミナミで発生した千日デパートビル火災において、防火管理や避難誘導などの注意義務に違反し重大な死傷結果を招いたとして、業務上過失致死傷罪で起訴されたデパートビルおよび風俗店の防火管理者ら3名の被告人に対して刑事責任を審理した一連の訴訟のことである。 第一審で被告人3名全員に無罪判決が出され、検察が控訴した。控訴審では一転して破棄自判により被告人全員に有罪判決が出され、判決を不服として被告人側は上告した。上告審で上告棄却が決定し、被告人全員の有罪が確定した。 (ja)
- 千日デパートビル火災事件(せんにちデパートビルかさいじけん)とは、1972年(昭和47年)5月13日夜に大阪府大阪市南区(現・中央区)の繁華街ミナミで発生した千日デパートビル火災において、防火管理や避難誘導などの注意義務に違反し重大な死傷結果を招いたとして、業務上過失致死傷罪で起訴されたデパートビルおよび風俗店の防火管理者ら3名の被告人に対して刑事責任を審理した一連の訴訟のことである。 第一審で被告人3名全員に無罪判決が出され、検察が控訴した。控訴審では一転して破棄自判により被告人全員に有罪判決が出され、判決を不服として被告人側は上告した。上告審で上告棄却が決定し、被告人全員の有罪が確定した。 (ja)
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- 千日デパートビル火災事件 (ja)
- 千日デパートビル火災事件 (ja)
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