区域外再放送(くいきがいさいほうそう)は、放送法第11条に規定する再放送のうち、基幹放送を当該基幹放送の放送対象地域(放送対象地域が規定されていない基幹放送については放送区域)の外の区域に於いて再放送することである。 従前の放送法令では「再放送」と「再送信」が混用され、故に「区域外再送信」(くいきがいさいそうしん)の文言も多く用いられていたが、改正放送法の2011年(平成23年)6月30日の施行の際に「再放送」に統一された。また、従前の「放送」が一部を除き「基幹放送」となった。 この為、以下の記述、特に歴史的背景にかかわる事項について「再送信」が「再放送」に、「放送」が「基幹放送」に相当する部分があることに留意されたい。