公共浴場条例(こうきょうよくじょうじょうれい)とは、公衆浴場法第2条第3項及び第3条第2項の規定に基づき、都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては市又は区。)が、公衆浴場の設置の場所の配置の基準及び入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準について定める条例をいう。