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- 伊方原発訴訟(いかたげんぱつそしょう)とは、1973年から2000年にかけて、四国電力伊方発電所(伊方原子力発電所。以下「伊方原発」と表記)の安全性をめぐって争われ、建設に反対する住民側の敗訴に終わった行政訴訟である。東日本大震災後の2011年末から再び複数の訴訟が起こされたが運転を認める判決が確定してる。 (ja)
- 伊方原発訴訟(いかたげんぱつそしょう)とは、1973年から2000年にかけて、四国電力伊方発電所(伊方原子力発電所。以下「伊方原発」と表記)の安全性をめぐって争われ、建設に反対する住民側の敗訴に終わった行政訴訟である。東日本大震災後の2011年末から再び複数の訴訟が起こされたが運転を認める判決が確定してる。 (ja)
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prop-ja:事件名
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- 伊方発電所原子炉設置許可処分取消 (ja)
- 伊方発電所原子炉設置許可処分取消 (ja)
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prop-ja:事件番号
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- 昭和60133 (ja)
- 昭和60133 (ja)
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prop-ja:判例集
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- 民集46巻7号1174頁 (ja)
- 民集46巻7号1174頁 (ja)
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prop-ja:参照法条
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- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和52年法律第80号による改正前のもの)23条,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和52年法律第80号による改正前のもの)24条,行政事件訴訟法30条,民訴法185条 (ja)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和52年法律第80号による改正前のもの)23条,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和52年法律第80号による改正前のもの)24条,行政事件訴訟法30条,民訴法185条 (ja)
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prop-ja:反対意見
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- 0001-10-29 (xsd:gMonthDay)
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prop-ja:裁判要旨
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- #原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであつて、現在の科学技術水準に照らし、調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、判断に不合理な点があるものとして、判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。
#原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟においては、判断に不合理な点があることの主張、立証責任は、本来、原告が負うべきものであるが、行政庁の側において、まず、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議において用いられた具体的審査基準並びに調査審議及び科断の過程等、被告行政庁の判断に不合理な点のないことを相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要があり、行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には、行政庁がした右判断に不合理な点があることが事実上推認される。 (ja)
- #原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであつて、現在の科学技術水準に照らし、調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、判断に不合理な点があるものとして、判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。
#原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟においては、判断に不合理な点があることの主張、立証責任は、本来、原告が負うべきものであるが、行政庁の側において、まず、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議において用いられた具体的審査基準並びに調査審議及び科断の過程等、被告行政庁の判断に不合理な点のないことを相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要があり、行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には、行政庁がした右判断に不合理な点があることが事実上推認される。 (ja)
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prop-ja:裁判長
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prop-ja:陪席裁判官
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- 伊方原発訴訟(いかたげんぱつそしょう)とは、1973年から2000年にかけて、四国電力伊方発電所(伊方原子力発電所。以下「伊方原発」と表記)の安全性をめぐって争われ、建設に反対する住民側の敗訴に終わった行政訴訟である。東日本大震災後の2011年末から再び複数の訴訟が起こされたが運転を認める判決が確定してる。 (ja)
- 伊方原発訴訟(いかたげんぱつそしょう)とは、1973年から2000年にかけて、四国電力伊方発電所(伊方原子力発電所。以下「伊方原発」と表記)の安全性をめぐって争われ、建設に反対する住民側の敗訴に終わった行政訴訟である。東日本大震災後の2011年末から再び複数の訴訟が起こされたが運転を認める判決が確定してる。 (ja)
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