今帰仁朝義(なきじん ちょうぎ、康熙41年11月2日(1702年12月20日) - 乾隆52年8月27日(1787年10月7日))は琉球王国第二尚氏王統の人。尚韶威・今帰仁王子朝典を元祖とする向氏具志川御殿の十世で、唐名は尚宣謨、童名を思徳金という。はじめ名乗は「朝忠」であったが、「忠」の字が禁字となったため、のち「朝義」に改めた。 三度の上国の経験をもち(うち一回は江戸上り)、尚穆の冊封にさいしては摂政として任にあたった。また琉球における消防庁、総与方が創設されたときには最初の按司奉行の一人となった。 ところで同家は元祖:尚韶威・今帰仁王子朝典から代々 今帰仁間切の総地頭職とともに、北山監守を世襲してきた家であるが、朝義の曾祖父にあたる向従憲・今帰仁按司朝幸の代(1665年)に、今帰仁間切から首里に住むように命ぜられ転居していた。しかしのちにこの城域が郡民の管理に委ねられようとしたさい、朝義はこれまでのいきさつを上申し、それを防ぎ、従来通り同家が城域を管理することとなった。朝義は城内に「山北今帰仁城監守来歴碑記」を立て、その来歴を記した。

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  • 今帰仁朝義(なきじん ちょうぎ、康熙41年11月2日(1702年12月20日) - 乾隆52年8月27日(1787年10月7日))は琉球王国第二尚氏王統の人。尚韶威・今帰仁王子朝典を元祖とする向氏具志川御殿の十世で、唐名は尚宣謨、童名を思徳金という。はじめ名乗は「朝忠」であったが、「忠」の字が禁字となったため、のち「朝義」に改めた。 三度の上国の経験をもち(うち一回は江戸上り)、尚穆の冊封にさいしては摂政として任にあたった。また琉球における消防庁、総与方が創設されたときには最初の按司奉行の一人となった。 ところで同家は元祖:尚韶威・今帰仁王子朝典から代々 今帰仁間切の総地頭職とともに、北山監守を世襲してきた家であるが、朝義の曾祖父にあたる向従憲・今帰仁按司朝幸の代(1665年)に、今帰仁間切から首里に住むように命ぜられ転居していた。しかしのちにこの城域が郡民の管理に委ねられようとしたさい、朝義はこれまでのいきさつを上申し、それを防ぎ、従来通り同家が城域を管理することとなった。朝義は城内に「山北今帰仁城監守来歴碑記」を立て、その来歴を記した。 (ja)
  • 今帰仁朝義(なきじん ちょうぎ、康熙41年11月2日(1702年12月20日) - 乾隆52年8月27日(1787年10月7日))は琉球王国第二尚氏王統の人。尚韶威・今帰仁王子朝典を元祖とする向氏具志川御殿の十世で、唐名は尚宣謨、童名を思徳金という。はじめ名乗は「朝忠」であったが、「忠」の字が禁字となったため、のち「朝義」に改めた。 三度の上国の経験をもち(うち一回は江戸上り)、尚穆の冊封にさいしては摂政として任にあたった。また琉球における消防庁、総与方が創設されたときには最初の按司奉行の一人となった。 ところで同家は元祖:尚韶威・今帰仁王子朝典から代々 今帰仁間切の総地頭職とともに、北山監守を世襲してきた家であるが、朝義の曾祖父にあたる向従憲・今帰仁按司朝幸の代(1665年)に、今帰仁間切から首里に住むように命ぜられ転居していた。しかしのちにこの城域が郡民の管理に委ねられようとしたさい、朝義はこれまでのいきさつを上申し、それを防ぎ、従来通り同家が城域を管理することとなった。朝義は城内に「山北今帰仁城監守来歴碑記」を立て、その来歴を記した。 (ja)
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  • 今帰仁朝義(なきじん ちょうぎ、康熙41年11月2日(1702年12月20日) - 乾隆52年8月27日(1787年10月7日))は琉球王国第二尚氏王統の人。尚韶威・今帰仁王子朝典を元祖とする向氏具志川御殿の十世で、唐名は尚宣謨、童名を思徳金という。はじめ名乗は「朝忠」であったが、「忠」の字が禁字となったため、のち「朝義」に改めた。 三度の上国の経験をもち(うち一回は江戸上り)、尚穆の冊封にさいしては摂政として任にあたった。また琉球における消防庁、総与方が創設されたときには最初の按司奉行の一人となった。 ところで同家は元祖:尚韶威・今帰仁王子朝典から代々 今帰仁間切の総地頭職とともに、北山監守を世襲してきた家であるが、朝義の曾祖父にあたる向従憲・今帰仁按司朝幸の代(1665年)に、今帰仁間切から首里に住むように命ぜられ転居していた。しかしのちにこの城域が郡民の管理に委ねられようとしたさい、朝義はこれまでのいきさつを上申し、それを防ぎ、従来通り同家が城域を管理することとなった。朝義は城内に「山北今帰仁城監守来歴碑記」を立て、その来歴を記した。 (ja)
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