中華民国の国民は、中華民国憲法第3条の規定によって「中華民国の国籍を有する者」とされており、現在の中華民国政府はそれを台澎金馬に戸籍を登録したすべての人民、および中華民国旅券を保有する無戸籍国民と定義している。