上告禁止法(じょうこくきんしほう、英:Statute in Restraint of Appeals)とは、1533年4月に制定されたイングランドの法。上訴禁止法(じょうそきんしほう)とも呼ばれる。 イングランドの宗教裁判に関してローマ教皇や国外の法廷への上告(ないし上訴)を禁止し、イングランド国内において処理することを定めた。 起草者はトマス・クロムウェルで、国王ヘンリー8世の離婚問題と宗教改革の一環として制定された。 同法の制定により、イングランド国王と教皇の決別は決定的なものとなった。

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  • 上告禁止法(じょうこくきんしほう、英:Statute in Restraint of Appeals)とは、1533年4月に制定されたイングランドの法。上訴禁止法(じょうそきんしほう)とも呼ばれる。 イングランドの宗教裁判に関してローマ教皇や国外の法廷への上告(ないし上訴)を禁止し、イングランド国内において処理することを定めた。 起草者はトマス・クロムウェルで、国王ヘンリー8世の離婚問題と宗教改革の一環として制定された。 同法の制定により、イングランド国王と教皇の決別は決定的なものとなった。 (ja)
  • 上告禁止法(じょうこくきんしほう、英:Statute in Restraint of Appeals)とは、1533年4月に制定されたイングランドの法。上訴禁止法(じょうそきんしほう)とも呼ばれる。 イングランドの宗教裁判に関してローマ教皇や国外の法廷への上告(ないし上訴)を禁止し、イングランド国内において処理することを定めた。 起草者はトマス・クロムウェルで、国王ヘンリー8世の離婚問題と宗教改革の一環として制定された。 同法の制定により、イングランド国王と教皇の決別は決定的なものとなった。 (ja)
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  • 上告禁止法 (ja)
  • 上告禁止法 (ja)
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