飯場(はんば)とは、日本において鉱山労働者や大規模な土木工事や建築現場での作業員用の給食および宿泊施設のこと。現在では、町中で行われる建設工事現場の(宿泊を伴わない)休憩所や食堂の意味で使用されることもあるが、清潔感などに欠ける表現であるためいくぶん否定的な意味でのみ用いられる傾向がある。 日本の法令では寄宿舎といい、労働基準法第10章(第94条〜第96条の3)に寄宿舎に関する一般的規定がある。さらに、土木・建築工事の際の一時的な寄宿舎についての細則が建設業附属寄宿舎規程(昭和42年労働省令第27号)にあり、それ以外の寄宿舎についての細則が事業附属寄宿舎規程(昭和22年労働省令第7号)にある。

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  • 飯場(はんば)とは、日本において鉱山労働者や大規模な土木工事や建築現場での作業員用の給食および宿泊施設のこと。現在では、町中で行われる建設工事現場の(宿泊を伴わない)休憩所や食堂の意味で使用されることもあるが、清潔感などに欠ける表現であるためいくぶん否定的な意味でのみ用いられる傾向がある。 日本の法令では寄宿舎といい、労働基準法第10章(第94条〜第96条の3)に寄宿舎に関する一般的規定がある。さらに、土木・建築工事の際の一時的な寄宿舎についての細則が建設業附属寄宿舎規程(昭和42年労働省令第27号)にあり、それ以外の寄宿舎についての細則が事業附属寄宿舎規程(昭和22年労働省令第7号)にある。 (ja)
  • 飯場(はんば)とは、日本において鉱山労働者や大規模な土木工事や建築現場での作業員用の給食および宿泊施設のこと。現在では、町中で行われる建設工事現場の(宿泊を伴わない)休憩所や食堂の意味で使用されることもあるが、清潔感などに欠ける表現であるためいくぶん否定的な意味でのみ用いられる傾向がある。 日本の法令では寄宿舎といい、労働基準法第10章(第94条〜第96条の3)に寄宿舎に関する一般的規定がある。さらに、土木・建築工事の際の一時的な寄宿舎についての細則が建設業附属寄宿舎規程(昭和42年労働省令第27号)にあり、それ以外の寄宿舎についての細則が事業附属寄宿舎規程(昭和22年労働省令第7号)にある。 (ja)
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  • 飯場(はんば)とは、日本において鉱山労働者や大規模な土木工事や建築現場での作業員用の給食および宿泊施設のこと。現在では、町中で行われる建設工事現場の(宿泊を伴わない)休憩所や食堂の意味で使用されることもあるが、清潔感などに欠ける表現であるためいくぶん否定的な意味でのみ用いられる傾向がある。 日本の法令では寄宿舎といい、労働基準法第10章(第94条〜第96条の3)に寄宿舎に関する一般的規定がある。さらに、土木・建築工事の際の一時的な寄宿舎についての細則が建設業附属寄宿舎規程(昭和42年労働省令第27号)にあり、それ以外の寄宿舎についての細則が事業附属寄宿舎規程(昭和22年労働省令第7号)にある。 (ja)
  • 飯場(はんば)とは、日本において鉱山労働者や大規模な土木工事や建築現場での作業員用の給食および宿泊施設のこと。現在では、町中で行われる建設工事現場の(宿泊を伴わない)休憩所や食堂の意味で使用されることもあるが、清潔感などに欠ける表現であるためいくぶん否定的な意味でのみ用いられる傾向がある。 日本の法令では寄宿舎といい、労働基準法第10章(第94条〜第96条の3)に寄宿舎に関する一般的規定がある。さらに、土木・建築工事の際の一時的な寄宿舎についての細則が建設業附属寄宿舎規程(昭和42年労働省令第27号)にあり、それ以外の寄宿舎についての細則が事業附属寄宿舎規程(昭和22年労働省令第7号)にある。 (ja)
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  • 飯場 (ja)
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