種類株式(しゅるいかぶしき)とは、会社法108条に基づき、株式会社が剰余金の配当その他の権利の内容が異なる2種類以上の株式を発行した場合の各株式。 なお、会社法ではすべての株式の内容として譲渡制限株式等の特別な内容の株式を発行することもできるが(会社法107条)、定款に定められたすべての株式が均一な内容である場合には種類株式ではない。