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- 取得請求権付株式(しゅとくせいきゅうけんつきかぶしき)とは、日本において、株式会社が発行する株式のうち、株主が発行会社にその取得を請求する権利が付与されている株式をいう。以下、会社法は条数のみ記載する。 法令上の定義は、「株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式」(2条18号)である。株式会社がその発行する株式の全部又は一部の内容として、当該株式の株主が発行会社に当該株式の取得を請求する事ができる旨の定めを設けることによって行う(107条2項2号・108条)。 (ja)
- 取得請求権付株式(しゅとくせいきゅうけんつきかぶしき)とは、日本において、株式会社が発行する株式のうち、株主が発行会社にその取得を請求する権利が付与されている株式をいう。以下、会社法は条数のみ記載する。 法令上の定義は、「株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式」(2条18号)である。株式会社がその発行する株式の全部又は一部の内容として、当該株式の株主が発行会社に当該株式の取得を請求する事ができる旨の定めを設けることによって行う(107条2項2号・108条)。 (ja)
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- 取得請求権付株式(しゅとくせいきゅうけんつきかぶしき)とは、日本において、株式会社が発行する株式のうち、株主が発行会社にその取得を請求する権利が付与されている株式をいう。以下、会社法は条数のみ記載する。 法令上の定義は、「株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式」(2条18号)である。株式会社がその発行する株式の全部又は一部の内容として、当該株式の株主が発行会社に当該株式の取得を請求する事ができる旨の定めを設けることによって行う(107条2項2号・108条)。 (ja)
- 取得請求権付株式(しゅとくせいきゅうけんつきかぶしき)とは、日本において、株式会社が発行する株式のうち、株主が発行会社にその取得を請求する権利が付与されている株式をいう。以下、会社法は条数のみ記載する。 法令上の定義は、「株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式」(2条18号)である。株式会社がその発行する株式の全部又は一部の内容として、当該株式の株主が発行会社に当該株式の取得を請求する事ができる旨の定めを設けることによって行う(107条2項2号・108条)。 (ja)
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- 取得請求権付株式 (ja)
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