経営参加権(けいえいさんかけん)は、株式会社の株主が持つ権利の一つで、株主総会に出席し、企業の経営の重要な方針についての決議等に参加し、経営の意思決定に関与する権利である。株主総会の議決権が代表的な権利である。 共益権の一つであり、利益配当請求権・残余財産分配請求権などの自益権とともに、株主の権利の双璧をなす。 通常は1株または1単元株につき1票の議決権が与えられる(一株一議決権の原則)が、端株、無議決権株、単元未満株等の株主には議決権が与えられない(会社法308条)。 この権利により、株式には企業を支配できる価値が含まれると考えられ、株式は支配証券であると捉えられている。 * 会社法は、以下で条数のみ記載する。

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  • 経営参加権(けいえいさんかけん)は、株式会社の株主が持つ権利の一つで、株主総会に出席し、企業の経営の重要な方針についての決議等に参加し、経営の意思決定に関与する権利である。株主総会の議決権が代表的な権利である。 共益権の一つであり、利益配当請求権・残余財産分配請求権などの自益権とともに、株主の権利の双璧をなす。 通常は1株または1単元株につき1票の議決権が与えられる(一株一議決権の原則)が、端株、無議決権株、単元未満株等の株主には議決権が与えられない(会社法308条)。 この権利により、株式には企業を支配できる価値が含まれると考えられ、株式は支配証券であると捉えられている。 * 会社法は、以下で条数のみ記載する。 (ja)
  • 経営参加権(けいえいさんかけん)は、株式会社の株主が持つ権利の一つで、株主総会に出席し、企業の経営の重要な方針についての決議等に参加し、経営の意思決定に関与する権利である。株主総会の議決権が代表的な権利である。 共益権の一つであり、利益配当請求権・残余財産分配請求権などの自益権とともに、株主の権利の双璧をなす。 通常は1株または1単元株につき1票の議決権が与えられる(一株一議決権の原則)が、端株、無議決権株、単元未満株等の株主には議決権が与えられない(会社法308条)。 この権利により、株式には企業を支配できる価値が含まれると考えられ、株式は支配証券であると捉えられている。 * 会社法は、以下で条数のみ記載する。 (ja)
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  • 経営参加権(けいえいさんかけん)は、株式会社の株主が持つ権利の一つで、株主総会に出席し、企業の経営の重要な方針についての決議等に参加し、経営の意思決定に関与する権利である。株主総会の議決権が代表的な権利である。 共益権の一つであり、利益配当請求権・残余財産分配請求権などの自益権とともに、株主の権利の双璧をなす。 通常は1株または1単元株につき1票の議決権が与えられる(一株一議決権の原則)が、端株、無議決権株、単元未満株等の株主には議決権が与えられない(会社法308条)。 この権利により、株式には企業を支配できる価値が含まれると考えられ、株式は支配証券であると捉えられている。 * 会社法は、以下で条数のみ記載する。 (ja)
  • 経営参加権(けいえいさんかけん)は、株式会社の株主が持つ権利の一つで、株主総会に出席し、企業の経営の重要な方針についての決議等に参加し、経営の意思決定に関与する権利である。株主総会の議決権が代表的な権利である。 共益権の一つであり、利益配当請求権・残余財産分配請求権などの自益権とともに、株主の権利の双璧をなす。 通常は1株または1単元株につき1票の議決権が与えられる(一株一議決権の原則)が、端株、無議決権株、単元未満株等の株主には議決権が与えられない(会社法308条)。 この権利により、株式には企業を支配できる価値が含まれると考えられ、株式は支配証券であると捉えられている。 * 会社法は、以下で条数のみ記載する。 (ja)
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  • 経営参加権 (ja)
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