監獄法(かんごくほう、明治41年3月28日法律第28号)は、日本のかつての法律である。刑事施設における被収容者(受刑者処遇法に規定される受刑者以外のもの)の処遇について定めていた。 2006年(平成18年)5月24日、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号、刑事収容施設法)附則第15条により改正され、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律に改題された。 この法律は刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年6月8日法律第58号)附則第1条及び第14条により、2007年6月1日廃止された。