海軍治罪法(かいぐんちざいほう、明治22年2月15日法律第5号)は、廃止された日本の法律。1884年(明治17年)に海軍治罪法(明治17年3月21日太政官布告第8号)として制定され、1889年(明治22年)に全部改正された。 海軍治罪法(明治22年法律第5号)は、1922年(大正11年)に「海軍軍法会議法」(大正10年4月26日法律第91号)により廃止された。