法定受託事務(ほうていじゅたくじむ)とは、地方自治法に定める地方公共団体の事務区分の1つである。 法令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国または都道府県が本来果たすべき役割に係るものであって、国または都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法令で特に定めるものをいう(地方自治法2条9項)。