国地方係争処理委員会(くにちほうけいそうしょりいいんかい)とは、地方公共団体に対する国の関与について国と地方公共団体間の争いを処理することを目的に、総務省に置かれる合議制の第三者機関(審議会)。地方自治法第250条の7の規定により設置される。 * 地方自治法は、以下で条数のみ記載する。

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  • 国地方係争処理委員会(くにちほうけいそうしょりいいんかい)とは、地方公共団体に対する国の関与について国と地方公共団体間の争いを処理することを目的に、総務省に置かれる合議制の第三者機関(審議会)。地方自治法第250条の7の規定により設置される。 * 地方自治法は、以下で条数のみ記載する。 (ja)
  • 国地方係争処理委員会(くにちほうけいそうしょりいいんかい)とは、地方公共団体に対する国の関与について国と地方公共団体間の争いを処理することを目的に、総務省に置かれる合議制の第三者機関(審議会)。地方自治法第250条の7の規定により設置される。 * 地方自治法は、以下で条数のみ記載する。 (ja)
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  • 国地方係争処理委員会 (ja)
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