小児慢性特定疾病対策(しょうにまんせいとくていしっぺいたいさく)とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の規定および持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成25 年法律第112 号)に基づく措置として、公平かつ安定的な医療費助成の制度の確立を図り、また、小児慢性特定疾病の児童等の自立を支援するための事業を法定化する等の措置を講ずることとし、小児慢性特定疾病対策の充実を目指すものである。1974年(昭和49年)度に開始された小児慢性特定疾患治療研究事業から引き継がれ、2015年1月1日より施行されている。実施主体は都道府県、指定都市及び中核市である。