官吏分限令(かんりぶんげんれい、明治32年3月28日勅令第62号)は、文官任用令が適用される官吏の身分保障に関する勅令である。当初は「文官分限令」の題名で制定されたが、1946年に「官吏分限令」と改題された。 廃止の措置はとられていないが、国家公務員法の施行及び逐次適用に伴って次第に実効性を喪失し、1952年(昭和27年)6月1日人事院規則11-4の制定に伴い設けられた人事院規則1-4第11項により、一般職の職員については、国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律第1項に基づき従前の例による対象から除外されている。

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  • 官吏分限令(かんりぶんげんれい、明治32年3月28日勅令第62号)は、文官任用令が適用される官吏の身分保障に関する勅令である。当初は「文官分限令」の題名で制定されたが、1946年に「官吏分限令」と改題された。 廃止の措置はとられていないが、国家公務員法の施行及び逐次適用に伴って次第に実効性を喪失し、1952年(昭和27年)6月1日人事院規則11-4の制定に伴い設けられた人事院規則1-4第11項により、一般職の職員については、国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律第1項に基づき従前の例による対象から除外されている。 (ja)
  • 官吏分限令(かんりぶんげんれい、明治32年3月28日勅令第62号)は、文官任用令が適用される官吏の身分保障に関する勅令である。当初は「文官分限令」の題名で制定されたが、1946年に「官吏分限令」と改題された。 廃止の措置はとられていないが、国家公務員法の施行及び逐次適用に伴って次第に実効性を喪失し、1952年(昭和27年)6月1日人事院規則11-4の制定に伴い設けられた人事院規則1-4第11項により、一般職の職員については、国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律第1項に基づき従前の例による対象から除外されている。 (ja)
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