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- 学校感染症(がっこうかんせんしょう)とは、学校保健安全法施行規則第18条(旧・学校保健法施行規則第19条)に定められた「学校において予防すべき感染症」の通称。児童・生徒・学生又は幼児が、これらの学校感染症にかかっている、またはかかっている疑いがある、あるいはかかるおそれのある場合、校長は学校保健安全法第12条(旧・学校保健法第18条)の規定に基づき、これを出席停止にすることができる。 また学校の設置者は、学校感染症の予防上必要があるときは、学校保健安全法第13条(旧・学校保健法19条)の規定に基づき、学校の全部又は一部を臨時休業(一般には学校閉鎖・学級閉鎖などと呼ばれる)にすることができる。 医師に学校感染症と診断された場合は、学校にその旨を届け出ることにより、出席停止となる。ただしこの場合、診断書の提出が必要となることもある。また出席停止となった後は、医師により感染の恐れがなくなったと診断されれば出席停止が解除され登校が認められる。この際には、医師により感染の恐れがなくなったことを証明する書類が必要となることもある。 (ja)
- 学校感染症(がっこうかんせんしょう)とは、学校保健安全法施行規則第18条(旧・学校保健法施行規則第19条)に定められた「学校において予防すべき感染症」の通称。児童・生徒・学生又は幼児が、これらの学校感染症にかかっている、またはかかっている疑いがある、あるいはかかるおそれのある場合、校長は学校保健安全法第12条(旧・学校保健法第18条)の規定に基づき、これを出席停止にすることができる。 また学校の設置者は、学校感染症の予防上必要があるときは、学校保健安全法第13条(旧・学校保健法19条)の規定に基づき、学校の全部又は一部を臨時休業(一般には学校閉鎖・学級閉鎖などと呼ばれる)にすることができる。 医師に学校感染症と診断された場合は、学校にその旨を届け出ることにより、出席停止となる。ただしこの場合、診断書の提出が必要となることもある。また出席停止となった後は、医師により感染の恐れがなくなったと診断されれば出席停止が解除され登校が認められる。この際には、医師により感染の恐れがなくなったことを証明する書類が必要となることもある。 (ja)
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- 学校感染症(がっこうかんせんしょう)とは、学校保健安全法施行規則第18条(旧・学校保健法施行規則第19条)に定められた「学校において予防すべき感染症」の通称。児童・生徒・学生又は幼児が、これらの学校感染症にかかっている、またはかかっている疑いがある、あるいはかかるおそれのある場合、校長は学校保健安全法第12条(旧・学校保健法第18条)の規定に基づき、これを出席停止にすることができる。 また学校の設置者は、学校感染症の予防上必要があるときは、学校保健安全法第13条(旧・学校保健法19条)の規定に基づき、学校の全部又は一部を臨時休業(一般には学校閉鎖・学級閉鎖などと呼ばれる)にすることができる。 医師に学校感染症と診断された場合は、学校にその旨を届け出ることにより、出席停止となる。ただしこの場合、診断書の提出が必要となることもある。また出席停止となった後は、医師により感染の恐れがなくなったと診断されれば出席停止が解除され登校が認められる。この際には、医師により感染の恐れがなくなったことを証明する書類が必要となることもある。 (ja)
- 学校感染症(がっこうかんせんしょう)とは、学校保健安全法施行規則第18条(旧・学校保健法施行規則第19条)に定められた「学校において予防すべき感染症」の通称。児童・生徒・学生又は幼児が、これらの学校感染症にかかっている、またはかかっている疑いがある、あるいはかかるおそれのある場合、校長は学校保健安全法第12条(旧・学校保健法第18条)の規定に基づき、これを出席停止にすることができる。 また学校の設置者は、学校感染症の予防上必要があるときは、学校保健安全法第13条(旧・学校保健法19条)の規定に基づき、学校の全部又は一部を臨時休業(一般には学校閉鎖・学級閉鎖などと呼ばれる)にすることができる。 医師に学校感染症と診断された場合は、学校にその旨を届け出ることにより、出席停止となる。ただしこの場合、診断書の提出が必要となることもある。また出席停止となった後は、医師により感染の恐れがなくなったと診断されれば出席停止が解除され登校が認められる。この際には、医師により感染の恐れがなくなったことを証明する書類が必要となることもある。 (ja)
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