外用薬(がいようやく)とは、厚生労働省が定める医薬品及び医薬部外品の中で、内服薬及び注射薬を除いた、人体へ直接用いる全ての薬剤の総称である。 大別してさらに、外皮に用いる外皮用薬、目に用いる点眼薬、鼻に用いる点鼻薬、耳に用いる、口に用いるが飲み込まない、そして肛門に用いる坐薬に分類できる。これらは、飲用しない薬という共通点がある。