変死体(へんしたい)とは、日本の刑事訴訟法第229条において取り扱いが規定されている、変死者または変死の疑いのある死体の二者を総括した呼び名のこと。日本において、変死として扱われる死体の多くは、単に「自宅で死亡した者」である。